5月 1
法人の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 1st, 2008| icon3Comments Off

法人税の修正申告
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。

修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。

<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。

4月 18
修正申告のペナルティー 2
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 18th, 2008| icon3Comments Off

重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

4月 5
修正申告のペナルティー1
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 5th, 2008| icon3Comments Off

別にペナルティの『ワッキー』が出てくるわけではありません。

修正申告書を提出すると、以下のように加算税および延滞税が課されます。

①過少申告加算税
●修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が課されます。
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については、15%相当額課されます。
※ 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき、つまり、純粋に間違えに気付いて修正申告したものに関しては、過少申告加算税は課されないです。

② 無申告加算税
●期限後の確定申告への修正申告書の提出による増差税額の15%相当額課されます
※期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されることになります。
●修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減します。

3月 21
申告と更正
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 21st, 2008| icon3Comments Off

日本では申告納税制度をとっており、その制度の下では、すべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。
そこで、

<納税申告書を提出した者>

☆申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正申告書を提出してその税額等を修正することができる。
(修正申告書は、自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告書を提出してしまった場合、更正とは違い、不服申立てはできないので注意してください。)
☆申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求できることになっています。(更正の請求の期限については、原則として法定申告期限から1年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。)

<税務署長等は>

☆ 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
☆申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
☆提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
☆ 一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、再更正を行う。

3月 3
修正申告とは
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

修正申告は、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合があります。
前者の場合には、過少申告加算金がぺナルティとして課されることになるが、後者の場合には、そうしたペナルティが課されません。
また、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

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