11月 27
年末調整よもやま話
icon1 リテイク | icon2 年末調整 | icon4 11 27th, 2008| icon3Comments Off

今回は修正申告から話が少し離れますが、時期的に年末調整についてお話しますね。

年末調整とは、サラリーマンが月々源泉徴収されている所得税などを年末調整するものです。
簡単に言うと、源泉徴収では、月々の給料からおおよその税金を割り出し、会社が本人に代わり税務署へ納付に行っているのですが、その中には受けることのできる様々な控除等は盛り込まれていません。
そこで、年末に一括でその差額を清算しようというものなのです。

自営業者の方などは、確定申告で1年に一度納付するところを、サラリーマンは月々納付していることから、このようなシステムが必要になってくるのです。

また、本来であれば、毎月10日に納付する必要のある所得税ですが、従業員10人以下の小規模な事業所では月々納付に行くのも面倒ではないでしょうか、そこで、納期特例の届を提出し、受理されれば源泉所得税の税務署への納付は半年に一度一括して納付することができます。
この場合は、7月10日と1月10日の2回でよくなってきます。
だからと言って、納付する金額が安くなるわけではなく、あくまで税務署へ足を運ぶ回数が減るだけのことですから注意してください。

年末調整の話に戻りますが、規模の大きな事業所などでは、用紙の入力だけで大変な労力になってしまい、社員一人ひとりに記入はまかされていますが、小さな規模でなおかつ親切な総務の方がいらっしゃる事業所では、総務の方が年末調整の皆さんが一番嫌がる計算処理等を代わりにやってくださいます。
その事業所でしか勤務経験のない方はそれが当たり前になっているかもしれませんが、ありがたいことだということをしっかり知っておいてくださいね。

10月 23
修正しましたか?
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 10 23rd, 2008| icon3Comments Off

10月も半ばを過ぎましたが、この秋に税務署の方から調査が入った事業所の方々は、修正申告はもうお済ですか?

なぜ修正申告の必要があると決めつけるのか。
それは、この時期に入る税務調査はその殆どが税務署の方から指導されるからです。
どんなにぬかりなく常日頃からやっているつもりでも、その隙間に『漏れ』を見つけるのが彼らの仕事ですから、必ずと言ってもいいほど指導が入ります。
そこをどこまで受け入れて修正申告するか、またどこまで反論するかで修正する額と言うものは大きく変わってくるし、今後の納付額にも影響してくると言えるでしょう。
反論と言っても、頭から「それは聞き入れられない」と言うのではなく、税務署の方とうまく折り合いをつける必要があるのです。
そういったことを素人がやることはなかなか難しいことなので、やはり修正案の折り合いをつける際には、税理士さんと一緒に話し合うことが大切ではないでしょうか。
普段税理士を雇っていないという方も、商工会議所などに相談してみて、税理士さんを紹介してもらうのも良い方法ではないかと思います。

修正申告の折り合いをつけなければいけないときだけ税理士に相談するのは嫌がられるのではないか?
などと懸念してしまうかもしれませんが、そこは税理士さんだって仕事ですし、今後顧客になってくれるかもしれない事業主さんを邪険にしないでしょう。
税理士さんにとっては絶好の営業チャンスになるわけですから。

また、修正申告の折り合いをつけなければいけない時に邪険にするような税理士さんは、願い下げて結構ですよ。
普段から親身になってくれないのと同じことですから。

9月 22
税務署の秘密
icon1 リテイク | icon2 税務署イロイロ | icon4 09 22nd, 2008| icon3Comments Off

9月も後半になってきましたが、税務調査で痛い目に合った個人経営者の方、法人の方、沢山いるのではないでしょうか。
この時期に来る税務調査と言うのは、その殆どが修正申告の必要のありそうなところへくるものです。

7月に人事異動のある税務署の方々にとって、9月というのは、ある程度部署が落ち着いてきて、仕事もはかどりやすくなっているということからも、成績の稼ぎ時なのです。

成績とは、税務調査に入る件数と、修正申告させ、修正したことによって入ってくる税金額などから成っています。

逆に、もうすぐ人事異動があるという5~6月にかけては大掛かりな税務調査をやっている暇はありません。
そこで、実施調査の成績を上げるという観点から、比較的修正の必要のない優秀な納税者のもとへ調査に行く傾向にあるようです。
出来ることなら、節税対策をしっかりとりながらかつ、税務調査は修正が少ないであろう5~6月に入るような納税者になりたいものですね。

7月 16
修正申告の問題点
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 07 16th, 2008| icon3Comments Off

納税者の立場からみると、修正申告の問題点として、税務調査による非違事項について、納税者には一切文書による理由付記がないことによる修正申告の理由の不透明性があげられます。
また、当事者間だけしか、どのような理由で修正申告したのか判らないという密室性もでてきます。
もちろん、税務調査官は税務署内部の決済文書(決議書)を書きますが、これを納税者は見ることができないしくみになっています。
したがって、文書は税務署側の都合の良い様に書き換えられる可能性もあり、実際にそうであった場合もあります。
会計検査院による検査はありますが、文書の中味がどうであるかの判別まではできないのが実際です。
税務調査官にはノルマが課せられていて、「増差所得」をできるだけ稼ぎ、修正申告を取ることが任務になっています。
それによって、ノルマのためだけに無理矢理修正申告を出させようとしたり、重加算税を課したりする調査官も中には出て来るのです。
出来ることなら、そのような税務調査官の考えを修正したいものですね。

6月 30
修正申告しないための対策2
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 30th, 2008| icon3Comments Off

<帳簿書類の保存期限の詳細について>
法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存の義務があります(法規59)。
消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間の保存が必要です(消令50)。

☆帳簿 (現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆決算書類 (棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆証憑書類
(“現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]” 領収書(及び控え)、預金通帳、
 当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書など )
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(帳簿代用書類(帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合))
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(注文書、契約書、領収書、見積書など)
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・7年
※国外関連者との取引に関して作成又は受領したものは中小法人は6年間の保存が必要

(“棚卸資産関係”( 送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など))
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・5年
 

6月 23
修正申告しないための対策1
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 23rd, 2008| icon3Comments Off

~税務調査で修正申告の指示を受けないために~
会社が作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておくことが大切です。

特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されるので、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存してく必要があります。
※この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているようです。

大きい会社になればなるほど、これらの書類整理及び管理に膨大な人件費と保管場所を取ってそうですね。
でも小企業で働いていた私でさえ、手形絡みの書類を辿っていくために、3年~5年前の保管箱をひっくり返して調べていたんだから、税務調査がらみだと7年の保管はうなづけるきがします。

6月 9
申告と更正 2
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 06 9th, 2008| icon3Comments Off

もし、税務署長等がした更正の内容に不服があるときは、以下のような救済制度があります。

Ⅰ税務署長等に異議申し立て
税務調査の結果、税務署長等が下した更正処分に対して不服がある場合には、一定の場合を除いて、納税者はその処分をした税務署長等に異議の申立てをすることが可能です。
期間は処分があったことを知った日の翌日から2か月以内です。

Ⅱ国税不服審判所長に審査請求
Ⅰの異議の申立ての結果としての決定に、更に不服がある場合などは、一定の場合を除いて、国税不服審判所長に審査請求をすることが可能です。
※青色申告書に係る更正に不服がある場合には、Ⅰの異議申立てを経ないで直接審査請求をすることも可能です。
期間は異議決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内です。
(異議申立てを経ない場合は、処分があったことを知った日の翌日から2か月以内)

Ⅲ裁判所に訴訟の提起
Ⅱの審査請求の裁決に不服がある場合には、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
期間は裁決があったことを知った日から3か月以内です。

5月 16
所得税の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 16th, 2008| icon3Comments Off

所得税の修正申告
修正申告について調べていたら、タイミング良く!?友人がこんなことになっていました。

『所得税の納税漏れが判明しして、所得税を修正申告することになったんだけど、住民税も合わせて払わなくてはいけないのかなぁ~』
。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

答えはYes。ただし、処理は特にしなくても、修正申告を提出すると、住民税は変更になるようです。
修正申告を税務署に提出すると、税務署は申告書の住民税用部分を市区町村に送付します。
市区町村ではそれを元にして、年の途中で住民税の更正を行います。
所得税は1年分を翌年一括で納めている(分割も可)のに対して、住民税は1年分(1月~12月)の所得に対する税を翌“年度”に数回に分けて納めることになります。
所得が修正された場合、変更がかかる住民税額は、給与天引きになっている人の場合は来月から、それ以外の人は自治体の定めた回数に分けて納税通知書が来ることになります。

もし給与所得者で、漏れていた税額が「会社に知られたくない収入」な場合は、主たる給与以外の住民税は自分で納めるという欄にチェックをしておくと良いらしいですよ。

うちの旦那さまにも教えてあげよう!!そして、会社に内緒でアルバイトでもしてもらおうかしら

5月 1
法人の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 1st, 2008| icon3Comments Off

法人税の修正申告
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。

修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。

<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。

4月 18
修正申告のペナルティー 2
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 18th, 2008| icon3Comments Off

重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

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