4月 10

税務署の調査が入ったあと、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を直すわけですが、
この更正手続きは、税額が増えてしまう増額更正と、逆に税額が減る減額更正があります。

増額更正の場合は、更正通知書と追加税額の納付書が税務署から送られてきます。
納税者はそれに従って税金を納めればいいので簡単です。
一方の修正申告はどうなるかというと、こちらは、申告書の記載が間違っていたことに気づいた場合、
訂正の申告書を提出しますが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることがあるようです。

更正するためには、その理由を更正通知書に記載する必要があって、じつは結構手間がかかるようです。
それで、税務署側はわたし達に対して修正申告を勧めてくるのですね。

また、更正処分についてわたし達納税者が納得できない場合は、異議を申し立てることができますが、
修正申告は、それができません。
修正申告とは、納税者であるわたし達自らが申告内容の誤りを訂正するためのものだから
それに異議申立てができないのは当たり前といえば当たり前ですね。

わたし達納税者にとっては、更正のほうが修正申告よりも手間がかかりません。
でも地方税については修正申告をしたほうが有利となりますよ。
地方税の法人事業税においては、追加で納めることになった税額の10%の過少申告加算税を払う必要があります。
でも、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、
過少申告加算税は課税されないのです。地方税については修正申告したほうが、有利なんですね。

3月 11

今日の修正申告の話題は、近頃は何故か騒がれていない、社会保険庁の失態に関するもの。
ニュースって、その時の話題性の強いものをわーっと報道するので、時間が空くとすっかり忘れてしまいませんか?
今日のニュースも、民主党の小沢代表の進退についてばっかり・・・選挙はどうなっちゃうんでしょうかね??
国民は困惑してるんですよ!?

・・・話が逸れてしまいました。閑話休題。
修正申告の雑談ですが、年金記録紛失でお騒がせの社保庁。
年金を過払いしてしまったミスが以前に発覚しましたね。
過払い?ラッキー!なんてワケにはいきません。修正申告をしなくてはならず、非常に迷惑なことなんです。

実際に払い過ぎた年金分は、毎月の手取り額が減額されるなどして返納されました。
でも、年金からは所得税が源泉徴収されており、返納することによってその分の源泉税が、
また逆に“過払い”となってしまったのです。

返納で発生した源泉税の過払い分については、更正の請求をすれば還付されるチャンスがあります。
請求には期限もあって、「国民年金・厚生年金の年別内訳書」を受領した日の翌日から2カ月以内。

ただし、当初申告において所得控除の合計額が所得金額を上回り、課税所得金額、及び所得税額が生じていない
人は、もう既に当初の源泉徴収税額全額が還付されているので、源泉徴収税額が減額されるのに伴って、
増差税額が生じることに(>_<) 社保庁のミスなのに、税金をまた取られるなんて酷いですよね!
ちょっとでも修正申告について不安に思った時は、各相談窓口に問い合わせて見ましょう。

2月 23

修正申告とは、納税申告をした後に過少申告していることに気づき、自主的に修正の申告をすることであることは、何回も書いてきていることですが、今は確定申告の真っ最中です。

各税務署では確定申告の受け付けに連日大賑わいといった状況でしょうが、これが終わりやれやれというころに再び忙しくなってくるのが、今度は確定申告に対する修正申告の問い合わせなどではないでしょうか。
人間だれだって少しでも少額の納税にしたいものですから、多めに納税しておこうと考える人なんていないでしょう。
ですから、確定申告の後で見返してみる時に、「しまった!」と発見することが多いのではないでしょうか。

そのような場合は、即座に修正申告をする必要があります。
過少申告することは、良いことではありませんが、間違えることはだれだってあることですから、税務署の方も修正申告の仕方に対する問い合わせに対してけっして威圧的になることはありません。

また、修正申告するということで、ペナルティーが課せられるとはいた仕方ありませんので、延滞税が課せられることになります。
これに対し、税務調査で過少申告が発見され、指摘されると、プラス過少申告加算税が課税されることになります。

さあ、どちらが節税でしょうか?
間違えに気づいていながら、税務署が気付かなければいいという考えをお持ちであれば、それはいつか必ずばれる日が来るので、過少申告していることに気づいたならばすぐに、修正申告することをお勧めします。

1月 26

底なしの不況が続いていますが、今回は違った意味で修正申告してほしい方々の話を。

雇用促進住宅に、公務員が今現在65人の方が居座り続けているのだとか。
雇用促進住宅は、本来、仕事を求めて遠隔地に移住する人のための施設です。
しかし、空き部屋にしておくくらいならと言うことで、資産の有効活用のためにと、各ハローワークの所長が認めれば、一般人や公務員でも借りることができるように法が改正されました。

しかし、職を失うことのない公務員が雇用促進に住まうのは不適切であるということから、平成17年の12月に公務員の雇用促進住宅への入居を規制する閣議決定が行われています。
それにもかかわらず、子供が小学校を卒業するまでだとか、近くに適当な場所が見つからないと言った個人的な意見から、居住し続けているそうです。
子供が絡んでいるのは分かりますが、公務員が雇用促進に入居できるように許可が下りている時点で、何らかの縁故があるような気がします。
公務員と言う安定している身分でありながら、破格の値段で借りることのできる住宅に住んでいること、この方が出来てからもう何年もたっていると言うのに、まだ居座ろうとしているその図々しさ、公務員というだけで風当たりが強く、肩身の狭い思いをしている善良な公務員にとっては、公務員の恥さらし的な人たちでしょう。
この不況のご時世で、一般家庭よりも多額のボーナスを支給されていたり、老後が保障されていると言うのに、中には、高給取りであるはずの国家公務員までいると言うのですから、空いた口が閉まりません。

今スグに居住し続けると言う意思を修正し、退去する旨を申告してほしいものです。

12月 19
最近の巨額な修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 12 19th, 2008| icon3Comments Off

六本木ヒルズ族として一世を風靡し、時の人となっていたホリエモン。
今では被告人であるが、彼が在籍していたライブドアがまたもや、新聞に掲載されていました。

今回は金融子会社が申告漏れしていたとのこと。
その額なんと35億円!!
海外資産を申告していなかったなどのことから、2007年11月期までの約3年間に計約35億1千万円もお申告漏れを12日に指摘され、同日中に修正申告して、法人税を10億1千万円を納付しているそうです。

何ともけた外れの世界ですね。
しかも、この申告漏れのうちの大半がホリエモンが株を売却して得た利益で、個人名義の口座に保管されていたのだとか。
ホリエモン、結構好きだったのに、やっぱりワンマン社長なのかな。

確かにホリエモンがメディアに毎日のように映っていた時には、人間お金が一番大切みたいなことを口走っていたりして、確かに彼の言動には目に余るところがあるし、天狗になっているのかなとも思ったけど、天狗になり過ぎて周りが見えなくなっていたのか。
しかし、ここまで巨額なお金を彼ひとりで隠し通せるとも思えないし、共謀者か知識を与えたものがいると思いますよ。

ライブドアを引き継ぎ、社名をLDHと変え、会社再建に奮闘している社員の皆さんにしてみれば、10億もの修正申告とはとんだ置き土産を置いて行ってくれたものですね。

彼の個人名義の口座に入っているのであれば、彼個人が所得隠しをしていることになるのではないのか?
そこは複雑なことになっているので、私個人の見解はできませんが、ライブドアはこれからまだまだ叩けば修正申告というホコリが出てきそうですね。

また、彼自身の考え方を修正していく必要があるのではないでしょうか。

11月 27
年末調整よもやま話
icon1 リテイク | icon2 年末調整 | icon4 11 27th, 2008| icon3Comments Off

今回は修正申告から話が少し離れますが、時期的に年末調整についてお話しますね。

年末調整とは、サラリーマンが月々源泉徴収されている所得税などを年末調整するものです。
簡単に言うと、源泉徴収では、月々の給料からおおよその税金を割り出し、会社が本人に代わり税務署へ納付に行っているのですが、その中には受けることのできる様々な控除等は盛り込まれていません。
そこで、年末に一括でその差額を清算しようというものなのです。

自営業者の方などは、確定申告で1年に一度納付するところを、サラリーマンは月々納付していることから、このようなシステムが必要になってくるのです。

また、本来であれば、毎月10日に納付する必要のある所得税ですが、従業員10人以下の小規模な事業所では月々納付に行くのも面倒ではないでしょうか、そこで、納期特例の届を提出し、受理されれば源泉所得税の税務署への納付は半年に一度一括して納付することができます。
この場合は、7月10日と1月10日の2回でよくなってきます。
だからと言って、納付する金額が安くなるわけではなく、あくまで税務署へ足を運ぶ回数が減るだけのことですから注意してください。

年末調整の話に戻りますが、規模の大きな事業所などでは、用紙の入力だけで大変な労力になってしまい、社員一人ひとりに記入はまかされていますが、小さな規模でなおかつ親切な総務の方がいらっしゃる事業所では、総務の方が年末調整の皆さんが一番嫌がる計算処理等を代わりにやってくださいます。
その事業所でしか勤務経験のない方はそれが当たり前になっているかもしれませんが、ありがたいことだということをしっかり知っておいてくださいね。

10月 23
修正しましたか?
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 10 23rd, 2008| icon3Comments Off

10月も半ばを過ぎましたが、この秋に税務署の方から調査が入った事業所の方々は、修正申告はもうお済ですか?

なぜ修正申告の必要があると決めつけるのか。
それは、この時期に入る税務調査はその殆どが税務署の方から指導されるからです。
どんなにぬかりなく常日頃からやっているつもりでも、その隙間に『漏れ』を見つけるのが彼らの仕事ですから、必ずと言ってもいいほど指導が入ります。
そこをどこまで受け入れて修正申告するか、またどこまで反論するかで修正する額と言うものは大きく変わってくるし、今後の納付額にも影響してくると言えるでしょう。
反論と言っても、頭から「それは聞き入れられない」と言うのではなく、税務署の方とうまく折り合いをつける必要があるのです。
そういったことを素人がやることはなかなか難しいことなので、やはり修正案の折り合いをつける際には、税理士さんと一緒に話し合うことが大切ではないでしょうか。
普段税理士を雇っていないという方も、商工会議所などに相談してみて、税理士さんを紹介してもらうのも良い方法ではないかと思います。

修正申告の折り合いをつけなければいけないときだけ税理士に相談するのは嫌がられるのではないか?
などと懸念してしまうかもしれませんが、そこは税理士さんだって仕事ですし、今後顧客になってくれるかもしれない事業主さんを邪険にしないでしょう。
税理士さんにとっては絶好の営業チャンスになるわけですから。

また、修正申告の折り合いをつけなければいけない時に邪険にするような税理士さんは、願い下げて結構ですよ。
普段から親身になってくれないのと同じことですから。

9月 22
税務署の秘密
icon1 リテイク | icon2 税務署イロイロ | icon4 09 22nd, 2008| icon3Comments Off

9月も後半になってきましたが、税務調査で痛い目に合った個人経営者の方、法人の方、沢山いるのではないでしょうか。
この時期に来る税務調査と言うのは、その殆どが修正申告の必要のありそうなところへくるものです。

7月に人事異動のある税務署の方々にとって、9月というのは、ある程度部署が落ち着いてきて、仕事もはかどりやすくなっているということからも、成績の稼ぎ時なのです。

成績とは、税務調査に入る件数と、修正申告させ、修正したことによって入ってくる税金額などから成っています。

逆に、もうすぐ人事異動があるという5~6月にかけては大掛かりな税務調査をやっている暇はありません。
そこで、実施調査の成績を上げるという観点から、比較的修正の必要のない優秀な納税者のもとへ調査に行く傾向にあるようです。
出来ることなら、節税対策をしっかりとりながらかつ、税務調査は修正が少ないであろう5~6月に入るような納税者になりたいものですね。

7月 16
修正申告の問題点
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 07 16th, 2008| icon3Comments Off

納税者の立場からみると、修正申告の問題点として、税務調査による非違事項について、納税者には一切文書による理由付記がないことによる修正申告の理由の不透明性があげられます。
また、当事者間だけしか、どのような理由で修正申告したのか判らないという密室性もでてきます。
もちろん、税務調査官は税務署内部の決済文書(決議書)を書きますが、これを納税者は見ることができないしくみになっています。
したがって、文書は税務署側の都合の良い様に書き換えられる可能性もあり、実際にそうであった場合もあります。
会計検査院による検査はありますが、文書の中味がどうであるかの判別まではできないのが実際です。
税務調査官にはノルマが課せられていて、「増差所得」をできるだけ稼ぎ、修正申告を取ることが任務になっています。
それによって、ノルマのためだけに無理矢理修正申告を出させようとしたり、重加算税を課したりする調査官も中には出て来るのです。
出来ることなら、そのような税務調査官の考えを修正したいものですね。

6月 30
修正申告しないための対策2
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 30th, 2008| icon3Comments Off

<帳簿書類の保存期限の詳細について>
法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存の義務があります(法規59)。
消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間の保存が必要です(消令50)。

☆帳簿 (現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆決算書類 (棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆証憑書類
(“現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]” 領収書(及び控え)、預金通帳、
 当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書など )
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(帳簿代用書類(帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合))
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(注文書、契約書、領収書、見積書など)
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・7年
※国外関連者との取引に関して作成又は受領したものは中小法人は6年間の保存が必要

(“棚卸資産関係”( 送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など))
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・5年
 

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