3月 16
更正処分?それとも修正申告?
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 16th, 2010| icon3Comments Off

こんにちは。3月も後半です。今頃、会社を経営されている方は決算期で大忙し、といったところでしょうか。
こんな時に勘弁して欲しいのは税務調査ですよね。まれに3月に税務署がやってくる場合もあるみたいですから、ある程度の準備と心構えが必要かもしれません。

「税務調査」イコール、重箱の隅をつつかれて、追加で税金を請求される・・・。そんなイメージもありますが、場合によっては、指導だけで収まるケースもあるみたいですよ。もちろん、内容が間違っていると税務署が指摘するような場合は、修正申告書に応じるか、もし不服なら更正処分、という選択をすることになります。
基本的なところですから、おさらいしておきましょう。

■修正申告書に応じるケース
すでに提出した申告書の税額に不足があったり、欠損金の金額を過大に申告した時に提出します。
なお、修正申告に応じるというのは、異議申立ての権利を放棄するのと同じ意味になるので、いったん修正申告書を提出した後、後日ミスがあったりしても文句は言えません。

■更正処分を受けるケース
私たち納税者が、税務署の指摘に納得せず、修正申告に応じない時、税務署がとる処分を言います。
税務調査が終わってから後日、税務署から「更正通知書」が送られてきて、更正後の金額や税額・追加税額、更正の理由などが書かれています。この内容に不服があれば、通知を受けた日の翌日から2か月以内に「異議申立て」が可能となり、この異議申立書を受理した税務署長等は、内容について調査・審理し、その結果を「異議決定書謄本」というものによって納税者に通知するというシステムになっています。