納税者の立場からみると、修正申告の問題点として、税務調査による非違事項について、納税者には一切文書による理由付記がないことによる不透明性があげられます。
また、当事者間だけしか、どのような理由で修正申告したのか判らないとゆう密室性もでてきます。
もちろん、税務調査官は税務署内部の決済文書(決議書)を書きますが、これを納税者は見ることができないしくみになっています。
したがって、文書は税務署側の都合の良い様に書き換えられる可能性もあり、実際にそうであった場合もあります。
会計検査院による検査はありますが、文書の中味がどうであるかの判別まではできないのが実際です。
税務調査官にはノルマが課せられていて、「増差所得」をできるだけ稼ぎ、修正申告を取ることが任務になっています。
それによって、ノルマのためだけに無理矢理修正申告を出させようとしたり、重加算税を課したりする調査官も中には出て来るのです。
7月
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