6月 30
修正申告しないための対策2
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 30th, 2008| icon3Comments Off

<帳簿書類の保存期限の詳細について>
法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存の義務があります(法規59)。
消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間の保存が必要です(消令50)。

☆帳簿 (現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆決算書類 (棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆証憑書類
(“現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]” 領収書(及び控え)、預金通帳、
 当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書など )
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(帳簿代用書類(帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合))
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(注文書、契約書、領収書、見積書など)
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・7年
※国外関連者との取引に関して作成又は受領したものは中小法人は6年間の保存が必要

(“棚卸資産関係”( 送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など))
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・5年
 

6月 23
修正申告しないための対策1
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 23rd, 2008| icon3Comments Off

~税務調査で修正申告の指示を受けないために~
会社が作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておくことが大切です。

特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されるので、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存してく必要があります。
※この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているようです。

大きい会社になればなるほど、これらの書類整理及び管理に膨大な人件費と保管場所を取ってそうですね。
でも小企業で働いていた私でさえ、手形絡みの書類を辿っていくために、3年~5年前の保管箱をひっくり返して調べていたんだから、税務調査がらみだと7年の保管はうなづけるきがします。

6月 9
申告と更正 2
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 06 9th, 2008| icon3Comments Off

もし、税務署長等がした更正の内容に不服があるときは、以下のような救済制度があります。

Ⅰ税務署長等に異議申し立て
税務調査の結果、税務署長等が下した更正処分に対して不服がある場合には、一定の場合を除いて、納税者はその処分をした税務署長等に異議の申立てをすることが可能です。
期間は処分があったことを知った日の翌日から2か月以内です。

Ⅱ国税不服審判所長に審査請求
Ⅰの異議の申立ての結果としての決定に、更に不服がある場合などは、一定の場合を除いて、国税不服審判所長に審査請求をすることが可能です。
※青色申告書に係る更正に不服がある場合には、Ⅰの異議申立てを経ないで直接審査請求をすることも可能です。
期間は異議決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内です。
(異議申立てを経ない場合は、処分があったことを知った日の翌日から2か月以内)

Ⅲ裁判所に訴訟の提起
Ⅱの審査請求の裁決に不服がある場合には、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
期間は裁決があったことを知った日から3か月以内です。