5月 16
所得税の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 16th, 2008| icon3Comments Off

所得税の修正申告
修正申告について調べていたら、タイミング良く!?友人がこんなことになっていました。

『所得税の納税漏れが判明しして、所得税を修正申告することになったんだけど、住民税も合わせて払わなくてはいけないのかなぁ~』
。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

答えはYes。ただし、処理は特にしなくても、修正申告を提出すると、住民税は変更になるようです。
修正申告を税務署に提出すると、税務署は申告書の住民税用部分を市区町村に送付します。
市区町村ではそれを元にして、年の途中で住民税の更正を行います。
所得税は1年分を翌年一括で納めている(分割も可)のに対して、住民税は1年分(1月~12月)の所得に対する税を翌“年度”に数回に分けて納めることになります。
所得が修正された場合、変更がかかる住民税額は、給与天引きになっている人の場合は来月から、それ以外の人は自治体の定めた回数に分けて納税通知書が来ることになります。

もし給与所得者で、漏れていた税額が「会社に知られたくない収入」な場合は、主たる給与以外の住民税は自分で納めるという欄にチェックをしておくと良いらしいですよ。

うちの旦那さまにも教えてあげよう!!そして、会社に内緒でアルバイトでもしてもらおうかしら

5月 1
法人の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 1st, 2008| icon3Comments Off

法人税の修正申告
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。

修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。

<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。