3月 21
申告と更正
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 21st, 2008| icon3Comments Off

日本では申告納税制度をとっており、その制度の下では、すべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。
そこで、

<納税申告書を提出した者>

☆申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正申告書を提出してその税額等を修正することができる。
(修正申告書は、自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告書を提出してしまった場合、更正とは違い、不服申立てはできないので注意してください。)
☆申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求できることになっています。(更正の請求の期限については、原則として法定申告期限から1年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。)

<税務署長等は>

☆ 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
☆申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
☆提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
☆ 一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、再更正を行う。

3月 3
修正申告とは
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

修正申告は、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合があります。
前者の場合には、過少申告加算金がぺナルティとして課されることになるが、後者の場合には、そうしたペナルティが課されません。
また、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。