3月 16
更正処分?それとも修正申告?
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 16th, 2010| icon3Comments Off

こんにちは。3月も後半です。今頃、会社を経営されている方は決算期で大忙し、といったところでしょうか。
こんな時に勘弁して欲しいのは税務調査ですよね。まれに3月に税務署がやってくる場合もあるみたいですから、ある程度の準備と心構えが必要かもしれません。

「税務調査」イコール、重箱の隅をつつかれて、追加で税金を請求される・・・。そんなイメージもありますが、場合によっては、指導だけで収まるケースもあるみたいですよ。もちろん、内容が間違っていると税務署が指摘するような場合は、修正申告書に応じるか、もし不服なら更正処分、という選択をすることになります。
基本的なところですから、おさらいしておきましょう。

■修正申告書に応じるケース
すでに提出した申告書の税額に不足があったり、欠損金の金額を過大に申告した時に提出します。
なお、修正申告に応じるというのは、異議申立ての権利を放棄するのと同じ意味になるので、いったん修正申告書を提出した後、後日ミスがあったりしても文句は言えません。

■更正処分を受けるケース
私たち納税者が、税務署の指摘に納得せず、修正申告に応じない時、税務署がとる処分を言います。
税務調査が終わってから後日、税務署から「更正通知書」が送られてきて、更正後の金額や税額・追加税額、更正の理由などが書かれています。この内容に不服があれば、通知を受けた日の翌日から2か月以内に「異議申立て」が可能となり、この異議申立書を受理した税務署長等は、内容について調査・審理し、その結果を「異議決定書謄本」というものによって納税者に通知するというシステムになっています。

4月 10
地方税は修正申告がお得です
icon1 リテイク | icon2 雑談, 申告と更正 | icon4 04 10th, 2009| icon3Comments Off

税務署の調査が入ったあと、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を直すわけですが、
この更正手続きは、税額が増えてしまう増額更正と、逆に税額が減る減額更正があります。

増額更正の場合は、更正通知書と追加税額の納付書が税務署から送られてきます。
納税者はそれに従って税金を納めればいいので簡単です。
一方の修正申告はどうなるかというと、こちらは、申告書の記載が間違っていたことに気づいた場合、
訂正の申告書を提出しますが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることがあるようです。

更正するためには、その理由を更正通知書に記載する必要があって、じつは結構手間がかかるようです。
それで、税務署側はわたし達に対して修正申告を勧めてくるのですね。

また、更正処分についてわたし達納税者が納得できない場合は、異議を申し立てることができますが、
修正申告は、それができません。
修正申告とは、納税者であるわたし達自らが申告内容の誤りを訂正するためのものだから
それに異議申立てができないのは当たり前といえば当たり前ですね。

わたし達納税者にとっては、更正のほうが修正申告よりも手間がかかりません。
でも地方税については修正申告をしたほうが有利となりますよ。
地方税の法人事業税においては、追加で納めることになった税額の10%の過少申告加算税を払う必要があります。
でも、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、
過少申告加算税は課税されないのです。地方税については修正申告したほうが、有利なんですね。

6月 9
申告と更正 2
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 06 9th, 2008| icon3Comments Off

もし、税務署長等がした更正の内容に不服があるときは、以下のような救済制度があります。

Ⅰ税務署長等に異議申し立て
税務調査の結果、税務署長等が下した更正処分に対して不服がある場合には、一定の場合を除いて、納税者はその処分をした税務署長等に異議の申立てをすることが可能です。
期間は処分があったことを知った日の翌日から2か月以内です。

Ⅱ国税不服審判所長に審査請求
Ⅰの異議の申立ての結果としての決定に、更に不服がある場合などは、一定の場合を除いて、国税不服審判所長に審査請求をすることが可能です。
※青色申告書に係る更正に不服がある場合には、Ⅰの異議申立てを経ないで直接審査請求をすることも可能です。
期間は異議決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内です。
(異議申立てを経ない場合は、処分があったことを知った日の翌日から2か月以内)

Ⅲ裁判所に訴訟の提起
Ⅱの審査請求の裁決に不服がある場合には、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
期間は裁決があったことを知った日から3か月以内です。

3月 21
申告と更正
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 21st, 2008| icon3Comments Off

日本では申告納税制度をとっており、その制度の下では、すべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。
そこで、

<納税申告書を提出した者>

☆申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正申告書を提出してその税額等を修正することができる。
(修正申告書は、自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告書を提出してしまった場合、更正とは違い、不服申立てはできないので注意してください。)
☆申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求できることになっています。(更正の請求の期限については、原則として法定申告期限から1年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。)

<税務署長等は>

☆ 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
☆申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
☆提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
☆ 一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、再更正を行う。