2月 10
修正申告もお忘れなく!
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こんにちは。とうとう、確定申告のシーズンです!2009年度の申告時期は、今回は通常通りの2010年2月16日から3月15日までですから、皆さんお忘れなく!

さて、今日は個人事業をやっている方の修正申告についてお話しをしたいと思います。
もしも以前に申告してしまった内容が、間違っていたと気付いたとき、しかも間違って売上を大きく計上をしていた場合、どんな風に修正申告をしたらよいのでしょうか。

もし売上げ金額を大きく申告していた、ということは、今までの納税金額が多すぎたことになります。ですから、正しく修正するということは、税務署にとっては、納税したお金を返さなくてはいけないということに。あまり良い顔をされないかもしれないな・・・というのは想像がつきますね。

実は、所得などを小さく申告していて、それを正しく修正するのは「修正申告」にあたるのですが、上記のような場合、つまり所得などを大きく申告していて、それを小さく修正しなくてはいけない場合、修正申告とは言わず、「更正の請求」にあたります。納めすぎた税金を返してもらうためには、こちら側から一生懸命に請求しないと認められない、というニュアンスが感じ取れますよね。

修正申告でなく、「更正の請求」も、2010年3月15日までに行わないと、税金が返してもらえないケースがあるらしいですから、気付いた場合は早めに処理しておきましょう。また、税務署は還付するために、改めて調査にやってくるようですから、そちらの方も心構えを。

1月 15
小沢さんも修正申告??
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こんにちは。新しい1年がスタートしましたが、民主党の動きが気になります。
ここ数日、テレビや新聞等で取上げられている、民主党小沢幹事長の政治資金管理団体「陸山会」の話題が尽きませんね。2004年に土地を購入した原資、約4億円が政治収支報告書に記載されていない、という問題です。

もしも小沢さんの秘書が逮捕されてしまったら??小沢さんは議員をやめるのでは。。。なんて思う人も多いですよね。連座制という、候補者と一定の関係にある人が、悪質な選挙違反があった場合、候補者の当選が無効になるというあれです。もしも、今回秘書が禁固刑以上の刑になってしまった場合、直接小沢さんがこの問題に関わっていなかったとしても、当選無効となってしまうのでは・・・ということですね。

でも、それはあくまでも公職選挙法の場合なんだそう。政治資金規正法では、じつはこの連座制というのは対象になっていないとか!つまりもし、秘書が有罪だったとしても、小沢さんは修正申告して、それで無罪になってしまうのではないかという声もあるようですよ。結局、政治家は抜け道をちゃんと見つけてうまくやっていくんですかね・・・。修正申告もこんな風に利用されるのでは、一般市民はとても納得できません。

とにかく、国民は事実を知りたいと思っています。小沢さんが修正申告をするかどうかなんて興味の無いこと。
せっかく民主党が政権交代したんですから、ここはスッキリと政治と金の問題をクリアにしてくれることを期待したいと思います。

12月 8

こんにちは。12月に入り、冷え込んできていますね。
さて先日は、政界でもありえない、修正申告のお話しがありましたね。以前から鳩山総理の資金提供疑惑のお話しがありましたが、先日は弟の鳩山邦夫元総務相側にも、お兄ちゃんの鳩山由紀夫総理と同額の資金提供を、ゴッドマザーといわれている母親から受けていたようです。

もちろん、弟の邦夫さんも、「寝耳に水。全く事実関係を知らされていない」と語ったみたいですが・・・。
そう言いつつも、自身の資金管理団体「新声会」の会計担当者からも、「そういうものがあったのかなあという感じだが、分からない」と、何らかの資金提供があったかも・・・みたいなぼんやりした言い方で、資金提供があった可能性をやんわり認めているみたいです。もちろん、その上で事実なら、修正申告をして、贈与税をきちんと払うという、修正申告も考えていることを述べたようです。

兄にしろ、弟にしろ、脱税していたのは事実だし、それを指摘されて、修正申告するというのも事実。
だけど、金額がハンパじゃないですよね、私たち一般市民からは到底想像がつきません。
個人でこんなことが行われたのなら、完璧に脱税でしょうし、故意とみなされるのは当然です。
それに、国のトップの人間がこういったことをするなんて、ありえません!国民みんなの納税意欲を失わせるものですよね!!マスコミはどうしてもっと騒がないのでしょうかね?ちょっと不思議だなぁって思ってしまうのですが。
修正申告すればそれでいい、なんて甘いと思うのは私だけでしょうか?

10月 13

こんにちは。修正申告といえば、記憶に新しいのは、新政権、鳩山総理の修正申告ではないでしょうか。修正の内容といえば、3年分の政治資金収支報告書で、70人? 118件、総額1771万2000円分の個人献金が架空名義だったと認めて、全部削除したというあれです。

政治家さんというのは、政治資金収支報告書を修正申告するのは珍しいことではないのかもしれませんが、あの報道を見る限り、びっくりしたのは私だけではないでしょう。
今回問題になった終始報告書は、2005~2007年分で、修正申告は70人の個人寄付そのものがなかったことにして処理したのには驚きです。寄付した人も、2005年で69人から18人、2006年は51人から13人、2007年は64人から16人!!かなり大胆な修正です。ただ、結局は5万円未満の「匿名寄付」がふえているよう。匿名寄付だったら、報告書への記載が義務付けられていないからですかね?!
結局、3年間で総額1億6755万円の個人寄付のうち、匿名の寄付は計1億430万円!!それは修正申告前の56%から62%に増えているそうです。そして、今回削除した個人寄付計1771万円分は、鳩山代表の「貸し付け」として処理され、この団体への貸付総額は9771万円になったとか。
きっと会計士とか弁護士とか、頭のいい人がいっぱい入って、むちゃくちゃな修正申告を提案したんじゃないですかね。こんなの、普通の個人の企業とかだったら、絶対に税務署に怒られちゃうと思います・・・。

5月 12

今日は相続による課税の修正申告についてお話したいと思います。
相続時精算課税制度では、通常の贈与税とは異なっていて、
複数年にわたって利用できる特別控除があるのをご存知ですか?
その特別控除の限度額は2,500万円。結構大きい金額です。

たとえば、財産の計上漏れや評価誤りなどがあって、財産評価額が当初よりもUPした場合、
修正申告したときに、特別控除額を増額できるのか、ということなのですが、
このケースは原則として、期限内の申告書に控除を受ける金額や、
必要事項の記載がある場合に限って、適用を受けることが可能です。

ですから、修正申告の期限後に申告漏れの財産が見つかった時は、
期限内申告書に記載はありませんから、
特別控除の適用を受けることはできません。

しかし一方で、評価誤りのせいで修正申告に間に合わなかったなど、
やむを得ない事情があると税務署長が認めるケースには、
修正申告で増加する課税価格について
特別控除の適用を受けることができる場合もあるようです。
ですから、財産の評価誤りがわかった時点で、すぐに税務署に問い合わせて
指示に従って控除の手続きを行うことをオススメします。

なお、このように修正申告で相続時精算課税の適用を受けようとするものは
贈与税の期限内申告書に記載がなかったことについて、『やむを得ない事情』が認められたときだけ。
これは、単なる調査不足や記憶違いなど、
主観的な理由は含まれていない可能性がありますので、気をつけましょう。

3月 11

今日の修正申告の話題は、近頃は何故か騒がれていない、社会保険庁の失態に関するもの。
ニュースって、その時の話題性の強いものをわーっと報道するので、時間が空くとすっかり忘れてしまいませんか?
今日のニュースも、民主党の小沢代表の進退についてばっかり・・・選挙はどうなっちゃうんでしょうかね??
国民は困惑してるんですよ!?

・・・話が逸れてしまいました。閑話休題。
修正申告の雑談ですが、年金記録紛失でお騒がせの社保庁。
年金を過払いしてしまったミスが以前に発覚しましたね。
過払い?ラッキー!なんてワケにはいきません。修正申告をしなくてはならず、非常に迷惑なことなんです。

実際に払い過ぎた年金分は、毎月の手取り額が減額されるなどして返納されました。
でも、年金からは所得税が源泉徴収されており、返納することによってその分の源泉税が、
また逆に“過払い”となってしまったのです。

返納で発生した源泉税の過払い分については、更正の請求をすれば還付されるチャンスがあります。
請求には期限もあって、「国民年金・厚生年金の年別内訳書」を受領した日の翌日から2カ月以内。

ただし、当初申告において所得控除の合計額が所得金額を上回り、課税所得金額、及び所得税額が生じていない
人は、もう既に当初の源泉徴収税額全額が還付されているので、源泉徴収税額が減額されるのに伴って、
増差税額が生じることに(>_<) 社保庁のミスなのに、税金をまた取られるなんて酷いですよね!
ちょっとでも修正申告について不安に思った時は、各相談窓口に問い合わせて見ましょう。

1月 26

底なしの不況が続いていますが、今回は違った意味で修正申告してほしい方々の話を。

雇用促進住宅に、公務員が今現在65人の方が居座り続けているのだとか。
雇用促進住宅は、本来、仕事を求めて遠隔地に移住する人のための施設です。
しかし、空き部屋にしておくくらいならと言うことで、資産の有効活用のためにと、各ハローワークの所長が認めれば、一般人や公務員でも借りることができるように法が改正されました。

しかし、職を失うことのない公務員が雇用促進に住まうのは不適切であるということから、平成17年の12月に公務員の雇用促進住宅への入居を規制する閣議決定が行われています。
それにもかかわらず、子供が小学校を卒業するまでだとか、近くに適当な場所が見つからないと言った個人的な意見から、居住し続けているそうです。
子供が絡んでいるのは分かりますが、公務員が雇用促進に入居できるように許可が下りている時点で、何らかの縁故があるような気がします。
公務員と言う安定している身分でありながら、破格の値段で借りることのできる住宅に住んでいること、この方が出来てからもう何年もたっていると言うのに、まだ居座ろうとしているその図々しさ、公務員というだけで風当たりが強く、肩身の狭い思いをしている善良な公務員にとっては、公務員の恥さらし的な人たちでしょう。
この不況のご時世で、一般家庭よりも多額のボーナスを支給されていたり、老後が保障されていると言うのに、中には、高給取りであるはずの国家公務員までいると言うのですから、空いた口が閉まりません。

今スグに居住し続けると言う意思を修正し、退去する旨を申告してほしいものです。