12月 8

こんにちは。12月に入り、冷え込んできていますね。
さて先日は、政界でもありえない、修正申告のお話しがありましたね。以前から鳩山総理の資金提供疑惑のお話しがありましたが、先日は弟の鳩山邦夫元総務相側にも、お兄ちゃんの鳩山由紀夫総理と同額の資金提供を、ゴッドマザーといわれている母親から受けていたようです。

もちろん、弟の邦夫さんも、「寝耳に水。全く事実関係を知らされていない」と語ったみたいですが・・・。
そう言いつつも、自身の資金管理団体「新声会」の会計担当者からも、「そういうものがあったのかなあという感じだが、分からない」と、何らかの資金提供があったかも・・・みたいなぼんやりした言い方で、資金提供があった可能性をやんわり認めているみたいです。もちろん、その上で事実なら、修正申告をして、贈与税をきちんと払うという、修正申告も考えていることを述べたようです。

兄にしろ、弟にしろ、脱税していたのは事実だし、それを指摘されて、修正申告するというのも事実。
だけど、金額がハンパじゃないですよね、私たち一般市民からは到底想像がつきません。
個人でこんなことが行われたのなら、完璧に脱税でしょうし、故意とみなされるのは当然です。
それに、国のトップの人間がこういったことをするなんて、ありえません!国民みんなの納税意欲を失わせるものですよね!!マスコミはどうしてもっと騒がないのでしょうかね?ちょっと不思議だなぁって思ってしまうのですが。
修正申告すればそれでいい、なんて甘いと思うのは私だけでしょうか?

6月 10

今回は修正申告でも友人の話です。
友人は株取引を始めて2年目。ちゃんと確定申告はしているそうなんですが、
先日、税務署から郵便物が届いていたので、『納税はお早めに~』という、毎年いつも貰う同じような趣旨のチラシかと思っていたら、そうではなくて、『平成19年度の確定申告の内容に間違いがあると思うので、修正申告されてみてはいかがですか?』といったようなものだったそうです。

友人もよくよく調べてみると、翌年に繰越できる株式等の譲渡損失の金額を40万円ほど多く申請していたらしく、それはどうやら友人のうっかりミスで、重複して計算していたらしいのです。それで修正申告してみては?というご親切な案内が来たんですね。『税務署もちゃんと見てるんだね~!』と感心していました。

修正申告とは 確定申告をした後で計算違いとか、申告の内容に間違いあったりしたことに気付いた時に修正するものですが、 更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から1年以内。無事に修正申告は間に合ったそう。納める税金が多過ぎたり、還付される税金が少な過ぎたときは、ちゃんと手続きすれば税金を還付してくれるんですね。 何となく税務署のイメージって、たくさんの税金をぶんだくっていくようなイメージがありましたが、友人のこの話を聞いてから、ああ、ちゃんとまともな仕事してるんだな~と思いましたね。(税務署の方、ごめんなさい。笑)本当は、修正申告しなくてもいいように、カンペキにして申告するのが一番いいことですね。修正ゼロ、目指しましょう!!

6月 30
修正申告しないための対策2
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 30th, 2008| icon3Comments Off

<帳簿書類の保存期限の詳細について>
法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存の義務があります(法規59)。
消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間の保存が必要です(消令50)。

☆帳簿 (現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆決算書類 (棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆証憑書類
(“現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]” 領収書(及び控え)、預金通帳、
 当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書など )
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(帳簿代用書類(帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合))
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(注文書、契約書、領収書、見積書など)
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・7年
※国外関連者との取引に関して作成又は受領したものは中小法人は6年間の保存が必要

(“棚卸資産関係”( 送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など))
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・5年
 

6月 23
修正申告しないための対策1
icon1 リテイク | icon2 修正ゼロへ | icon4 06 23rd, 2008| icon3Comments Off

~税務調査で修正申告の指示を受けないために~
会社が作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておくことが大切です。

特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されるので、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存してく必要があります。
※この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているようです。

大きい会社になればなるほど、これらの書類整理及び管理に膨大な人件費と保管場所を取ってそうですね。
でも小企業で働いていた私でさえ、手形絡みの書類を辿っていくために、3年~5年前の保管箱をひっくり返して調べていたんだから、税務調査がらみだと7年の保管はうなづけるきがします。