4月 18
修正申告のペナルティー 2
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重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

4月 5
修正申告のペナルティー1
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別にペナルティの『ワッキー』が出てくるわけではありません。

修正申告書を提出すると、以下のように加算税および延滞税が課されます。

①過少申告加算税
●修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が課されます。
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については、15%相当額課されます。
※ 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき、つまり、純粋に間違えに気付いて修正申告したものに関しては、過少申告加算税は課されないです。

② 無申告加算税
●期限後の確定申告への修正申告書の提出による増差税額の15%相当額課されます
※期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されることになります。
●修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減します。