11月 12

こんにちは。もうすっかり冬の雰囲気になってきましたね。
数日前に修正申告のニュースが入ってきました。そう、あの脳科学者の茂木健一郎さんのニュースです。
3年間でおよそ3億円?の申告漏れ があったらしいですね。国税局が、茂木さんの申告漏れを指摘し、茂木さん側はすぐに修正したそうですが、確定申告を3年間、全くやっていなかったなんて、ちょっとありえないと思いませんか?多忙で・・・という理由で無申告なんて、ヒドイなぁと思ったのは、私だけではないでしょう。
しかも、とても誠実そうなイメージの茂木さんだっただけに、この修正のニュースはあまりよい印象をあたえないニュースになってしまったのではないでしょうか。

修正申告というのは、本来は確定申告で税額を間違ってしてしまったという場合、それを正しく修正するためのものです。ですから、修正申告には、その誤りに自分で気が付いて自主的に行う場合と、税務調査で税務署から誤りを指摘されて、それから行う場合があります。茂木さんのように、指摘されて修正を行うときは、ペナルティとして加算金が課されてしまいますが、ちゃんと自分で気づいて、自ら修正を行うときは、ペナルティはかからないことになっています。

やはり、確定申告は最低限行うことと、修正そのものも出来れば自分から指摘される前に行っておけば、茂木さんも今回ほどイメージダウンにはならなかったのではないでしょうか。私たちも気をつけなければいけませんね。

8月 13
所得隠しはいけません!
icon1 リテイク | icon2 雑談, 修正申告のペナルティ | icon4 08 13th, 2009| icon3Comments Off

こんにちは。お盆ですね。今回はちょっと雑談を。
修正申告のニュースのおはなしからです。

英会話学校のNOVAが経営破たんして、全国で大騒ぎになっていたのは記憶に新しいですよね。生徒には先にチケットを購入させるシステムで、何十万も支払ったのに授業が受けられなくなった!と言う人が、現実に私の友人にもいましたもん(-_-;)
で、今回の修正申告のお話し、このNOVAの事業を引き継いでくれた会社、ジー・コミュニケーション(名古屋市北区)がターゲットになったんです!!名古屋国税局の税務調査を受けて、なんと!!約5億円の所得隠しを指摘されていたそうですよ!!
稲吉会長は既に修正申告をしたそうですが、重加算税を含め約1億円を追徴課税されたとか!

ジー・コミュニケーションや、その関係者によると、稲吉会長は2006~2007年、保有していた自社株、約780株を幹部社員やフランチャイズ加盟店主らに売却したそうです。そのうちの、約230株分の売却益約5億円を申告していなかったそう。これはいくらなんでもバレそうですけどね・・・Σ( ̄□ ̄;)
とうぜん国税局は、『申告の必要性を認識しながら計上しなかった』と考え、所得隠しだと認定したようです。

他にも、ジー・コミュニケーションのグループ会社で13社、5年間のあいだでもかなりの申告漏れを指摘されたようで、修正申告し、計約2億9500万円を追徴課税されたそうです。こんな悪質な所得隠しをするなんて信用がた落ちですね・・・。

7月 3
課税方法を考える
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 07 3rd, 2009| icon3Comments Off

今回はおさらいの意を含め、修正申告や課税方式そのものについて述べていきたいと思います。
日本の課税の方法は、申告納税方式と賦課課税方式がありますよね。

〇申告納税方式・・・納税者が自分で所得金額や税額を計算し、申告、さらに納税する方法です。
具体的に言うと、所得税の確定申告や、法人税の確定申告、消費税の確定申告などがあります。
〇賦課課税方式・・・税務局が納付すべき税額を決め「賦課決定通知書」を納税者に渡して納税させるやり方です。
具体的に言うと、固定資産税・不動産取得税・自動車税などになります。

このサイトで述べている修正申告は、申告納税方式で税金を納める場合に関係してきますし、税務調査の対象となります。税務調査によってはじめに申告した金額等に間違いがあったときなど、正しい処理を行うときに修正申告書を提出することになります。また、この修正申告書を提出したら、本税とは別に附帯税(ペナルティ)がかかるのはご存知の通り。以下簡単に要約すると、
●過少申告加算税(申告した金額が過少だったとき、増加税額の10%が課される)
●延滞税(期限までに税金を納付しなかった場合に、かかる利息に相当する税金)
●重加算税(過少申告加算税が課されているケースでさらに仮装・隠蔽など、悪意のあるものに対して課されるペナルティで、増加税額の35%)
また修正申告し、所得税・地方税が増加する場合は要注意です。日本の行政サービスは所得税・地方税を基準としているので、国民健康保険料や保育料がUPしたり、児童手当や幼稚園月謝補助金等にも制限を受けることがあります。

2月 23

修正申告とは、納税申告をした後に過少申告していることに気づき、自主的に修正の申告をすることであることは、何回も書いてきていることですが、今は確定申告の真っ最中です。

各税務署では確定申告の受け付けに連日大賑わいといった状況でしょうが、これが終わりやれやれというころに再び忙しくなってくるのが、今度は確定申告に対する修正申告の問い合わせなどではないでしょうか。
人間だれだって少しでも少額の納税にしたいものですから、多めに納税しておこうと考える人なんていないでしょう。
ですから、確定申告の後で見返してみる時に、「しまった!」と発見することが多いのではないでしょうか。

そのような場合は、即座に修正申告をする必要があります。
過少申告することは、良いことではありませんが、間違えることはだれだってあることですから、税務署の方も修正申告の仕方に対する問い合わせに対してけっして威圧的になることはありません。

また、修正申告するということで、ペナルティーが課せられるとはいた仕方ありませんので、延滞税が課せられることになります。
これに対し、税務調査で過少申告が発見され、指摘されると、プラス過少申告加算税が課税されることになります。

さあ、どちらが節税でしょうか?
間違えに気づいていながら、税務署が気付かなければいいという考えをお持ちであれば、それはいつか必ずばれる日が来るので、過少申告していることに気づいたならばすぐに、修正申告することをお勧めします。

4月 18
修正申告のペナルティー 2
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 18th, 2008| icon3Comments Off

重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

4月 5
修正申告のペナルティー1
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 5th, 2008| icon3Comments Off

別にペナルティの『ワッキー』が出てくるわけではありません。

修正申告書を提出すると、以下のように加算税および延滞税が課されます。

①過少申告加算税
●修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が課されます。
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については、15%相当額課されます。
※ 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき、つまり、純粋に間違えに気付いて修正申告したものに関しては、過少申告加算税は課されないです。

② 無申告加算税
●期限後の確定申告への修正申告書の提出による増差税額の15%相当額課されます
※期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されることになります。
●修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減します。