1月 15
小沢さんも修正申告??
icon1 リテイク | icon2 修正イロイロ, 修正申告の雑談 | icon4 01 15th, 2010| icon3Comments Off

こんにちは。新しい1年がスタートしましたが、民主党の動きが気になります。
ここ数日、テレビや新聞等で取上げられている、民主党小沢幹事長の政治資金管理団体「陸山会」の話題が尽きませんね。2004年に土地を購入した原資、約4億円が政治収支報告書に記載されていない、という問題です。

もしも小沢さんの秘書が逮捕されてしまったら??小沢さんは議員をやめるのでは。。。なんて思う人も多いですよね。連座制という、候補者と一定の関係にある人が、悪質な選挙違反があった場合、候補者の当選が無効になるというあれです。もしも、今回秘書が禁固刑以上の刑になってしまった場合、直接小沢さんがこの問題に関わっていなかったとしても、当選無効となってしまうのでは・・・ということですね。

でも、それはあくまでも公職選挙法の場合なんだそう。政治資金規正法では、じつはこの連座制というのは対象になっていないとか!つまりもし、秘書が有罪だったとしても、小沢さんは修正申告して、それで無罪になってしまうのではないかという声もあるようですよ。結局、政治家は抜け道をちゃんと見つけてうまくやっていくんですかね・・・。修正申告もこんな風に利用されるのでは、一般市民はとても納得できません。

とにかく、国民は事実を知りたいと思っています。小沢さんが修正申告をするかどうかなんて興味の無いこと。
せっかく民主党が政権交代したんですから、ここはスッキリと政治と金の問題をクリアにしてくれることを期待したいと思います。

12月 8

こんにちは。12月に入り、冷え込んできていますね。
さて先日は、政界でもありえない、修正申告のお話しがありましたね。以前から鳩山総理の資金提供疑惑のお話しがありましたが、先日は弟の鳩山邦夫元総務相側にも、お兄ちゃんの鳩山由紀夫総理と同額の資金提供を、ゴッドマザーといわれている母親から受けていたようです。

もちろん、弟の邦夫さんも、「寝耳に水。全く事実関係を知らされていない」と語ったみたいですが・・・。
そう言いつつも、自身の資金管理団体「新声会」の会計担当者からも、「そういうものがあったのかなあという感じだが、分からない」と、何らかの資金提供があったかも・・・みたいなぼんやりした言い方で、資金提供があった可能性をやんわり認めているみたいです。もちろん、その上で事実なら、修正申告をして、贈与税をきちんと払うという、修正申告も考えていることを述べたようです。

兄にしろ、弟にしろ、脱税していたのは事実だし、それを指摘されて、修正申告するというのも事実。
だけど、金額がハンパじゃないですよね、私たち一般市民からは到底想像がつきません。
個人でこんなことが行われたのなら、完璧に脱税でしょうし、故意とみなされるのは当然です。
それに、国のトップの人間がこういったことをするなんて、ありえません!国民みんなの納税意欲を失わせるものですよね!!マスコミはどうしてもっと騒がないのでしょうかね?ちょっと不思議だなぁって思ってしまうのですが。
修正申告すればそれでいい、なんて甘いと思うのは私だけでしょうか?

11月 12

こんにちは。もうすっかり冬の雰囲気になってきましたね。
数日前に修正申告のニュースが入ってきました。そう、あの脳科学者の茂木健一郎さんのニュースです。
3年間でおよそ3億円?の申告漏れ があったらしいですね。国税局が、茂木さんの申告漏れを指摘し、茂木さん側はすぐに修正申告したそうですが、確定申告を3年間、全くやっていなかったなんて、ちょっとありえないと思いませんか?多忙で・・・という理由で無申告なんて、ヒドイなぁと思ったのは、私だけではないでしょう。
しかも、とても誠実そうなイメージの茂木さんだっただけに、この修正申告はあまりよい印象をあたえないニュースになってしまったのではないでしょうか。

修正申告というのは、本来は確定申告で誤った税額を申告してしまったという場合、それを正しく修正するための申告のことです。ですから、修正申告は、その誤りに自分で気が付いて自主的に行う場合と、税務調査で税務署から誤りを指摘されて、それから行う場合があるのです。茂木さんのように、指摘されて修正申告を行うときは、ペナルティとして加算金が課されてしまいますが、ちゃんと自分で気づいて自ら修正申告を行うときは、ペナルティはかからないことになっています。

やはり、確定申告は最低限行うことと、修正申告も出来れば自分から指摘される前に行っておけば、茂木さんも今回ほどイメージダウンにはならなかったのではないでしょうか。私たちも気をつけなければいけませんね。

10月 13

こんにちは。修正申告といえば、記憶に新しいのは、新政権、鳩山総理の修正申告ではないでしょうか。修正の内容といえば、3年分の政治資金収支報告書で、70人? 118件、総額1771万2000円分の個人献金が架空名義だったと認めて、全部削除したというあれです。

政治家さんというのは、政治資金収支報告書を修正申告するのは珍しいことではないのかもしれませんが、あの報道を見る限り、びっくりしたのは私だけではないでしょう。
今回問題になった終始報告書は、2005~2007年分で、修正申告は70人の個人寄付そのものがなかったことにして処理したのには驚きです。寄付した人も、2005年で69人から18人、2006年は51人から13人、2007年は64人から16人!!かなり大胆な修正です。ただ、結局は5万円未満の「匿名寄付」がふえているよう。匿名寄付だったら、報告書への記載が義務付けられていないからですかね?!
結局、3年間で総額1億6755万円の個人寄付のうち、匿名の寄付は計1億430万円!!それは修正申告前の56%から62%に増えているそうです。そして、今回削除した個人寄付計1771万円分は、鳩山代表の「貸し付け」として処理され、この団体への貸付総額は9771万円になったとか。
きっと会計士とか弁護士とか、頭のいい人がいっぱい入って、むちゃくちゃな修正申告を提案したんじゃないですかね。こんなの、普通の個人の企業とかだったら、絶対に税務署に怒られちゃうと思います・・・。

9月 15

こんにちは!今日も修正申告・申告漏れの話題についてお話しします!
毎回よくこんなに申告漏れの話題があるなぁ・・・って思っちゃいますけどね。

なんと!今日の修正申告のターゲットは、テレビなどにもよく出ている、脳神経外科医「神の手」を持つと言われる、福島孝徳先生が、修正申告を求められた、というお話しです!
何でも、国税局からは、日本で2006~2008年の3年間に得た5億数千万円について、所得税と消費税の支払いを求められているそうです。この福島先生は、住所はアメリカなんだそう。日本で得た所得をちゃんと申告していなかったということらしいですよ。なんでも、修正申告すると約1億数千万円の支払いをしなくてはいけないとか( ̄□ ̄;)額もハンパないですね・・・。でも、どうやら福島先生は、8月に、2008年度分の所得については、アメリカですでに修正申告しているとか。

所得税法によると、アメリカに住んでいる福島先生は「非居住者」扱いになるので、全世界での所得トータルは、いったん居住地のアメリカで全部申告して、その上で税金を控除してもらう、という方法が正しいそう。今回は日本での所得をアメリカで申告しなかったことになるわけです。今話題の、大リーグのイチロー選手など、海外で活躍している人達は、みんな海外の居住地で申告し、別の国で税金を支払っていたらその分を控除してもらっています。世界で活躍する人も、いろいろと大変なことがあるんですね・・・。でもできることなら、修正申告ナシで済ませたいものですね (´・ω・`)

8月 13

こんにちは。お盆ですね。今回はちょっと雑談を。
修正申告のニュースのおはなしからです。

英会話学校のNOVAが経営破たんして、全国で大騒ぎになっていたのは記憶に新しいですよね。生徒には先にチケットを購入させるシステムで、何十万も支払ったのに授業が受けられなくなった!と言う人が、現実に私の友人にもいましたもん(-_-;)
で、今回の修正申告のお話し、このNOVAの事業を引き継いでくれた会社、ジー・コミュニケーション(名古屋市北区)がターゲットになったんです!!名古屋国税局の税務調査を受けて、なんと!!約5億円の所得隠しを指摘されていたそうですよ!!
稲吉会長は既に修正申告をしたそうですが、重加算税を含め約1億円を追徴課税されたとか!

ジー・コミュニケーションや、その関係者によると、稲吉会長は2006~2007年、保有していた自社株、約780株を幹部社員やフランチャイズ加盟店主らに売却したそうです。そのうちの、約230株分の売却益約5億円を申告していなかったそう。これはいくらなんでもバレそうですけどね・・・Σ( ̄□ ̄;)
とうぜん国税局は、『申告の必要性を認識しながら計上しなかった』と考え、所得隠しだと認定したようです。

他にも、ジー・コミュニケーションのグループ会社で13社、5年間のあいだでもかなりの申告漏れを指摘されたようで、修正申告し、計約2億9500万円を追徴課税されたそうです。こんな悪質な所得隠しをするなんて信用がた落ちですね・・・。

6月 10

今回は修正申告でも友人の話です。
友人は株取引を始めて2年目。ちゃんと確定申告はしているそうなんですが、
先日、税務署から郵便物が届いていたので、『納税はお早めに~』という、毎年いつも貰う同じような趣旨のチラシかと思っていたら、そうではなくて、『平成19年度の確定申告の内容に間違いがあると思うので、修正申告されてみてはいかがですか?』といったようなものだったそうです。

友人もよくよく調べてみると、翌年に繰越できる株式等の譲渡損失の金額を40万円ほど多く申請していたらしく、それはどうやら友人のうっかりミスで、重複して計算していたらしいのです。それで修正申告してみては?というご親切な案内が来たんですね。『税務署もちゃんと見てるんだね~!』と感心していました。

修正申告とは 確定申告をした後で計算違いとか、申告の内容に間違いあったりしたことに気付いた時に修正するものですが、 更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から1年以内。無事に修正申告は間に合ったそう。納める税金が多過ぎたり、還付される税金が少な過ぎたときは、ちゃんと手続きすれば税金を還付してくれるんですね。 何となく税務署のイメージって、たくさんの税金をぶんだくっていくようなイメージがありましたが、友人のこの話を聞いてから、ああ、ちゃんとまともな仕事してるんだな~と思いましたね。(税務署の方、ごめんなさい。笑)本当は、修正申告しなくてもいいように、カンペキにして申告するのが一番いいことですね。修正ゼロ、目指しましょう!!

4月 10

税務署の調査が入ったあと、申告内容に誤りがあるときは所得金額や税額を直すわけですが、
この更正手続きは、税額が増えてしまう増額更正と、逆に税額が減る減額更正があります。

増額更正の場合は、更正通知書と追加税額の納付書が税務署から送られてきます。
納税者はそれに従って税金を納めればいいので簡単です。
一方の修正申告はどうなるかというと、こちらは、申告書の記載が間違っていたことに気づいた場合、
訂正の申告書を提出しますが、税務調査の後でも更正に代えて修正申告を勧められることがあるようです。

更正するためには、その理由を更正通知書に記載する必要があって、じつは結構手間がかかるようです。
それで、税務署側はわたし達に対して修正申告を勧めてくるのですね。

また、更正処分についてわたし達納税者が納得できない場合は、異議を申し立てることができますが、
修正申告は、それができません。
修正申告とは、納税者であるわたし達自らが申告内容の誤りを訂正するためのものだから
それに異議申立てができないのは当たり前といえば当たり前ですね。

わたし達納税者にとっては、更正のほうが修正申告よりも手間がかかりません。
でも地方税については修正申告をしたほうが有利となりますよ。
地方税の法人事業税においては、追加で納めることになった税額の10%の過少申告加算税を払う必要があります。
でも、税務署が法人税を更正した日から1ヵ月以内に地方税の修正申告をすれば、
過少申告加算税は課税されないのです。地方税については修正申告したほうが、有利なんですね。

3月 11

今日の修正申告の話題は、近頃は何故か騒がれていない、社会保険庁の失態に関するもの。
ニュースって、その時の話題性の強いものをわーっと報道するので、時間が空くとすっかり忘れてしまいませんか?
今日のニュースも、民主党の小沢代表の進退についてばっかり・・・選挙はどうなっちゃうんでしょうかね??
国民は困惑してるんですよ!?

・・・話が逸れてしまいました。閑話休題。
修正申告の雑談ですが、年金記録紛失でお騒がせの社保庁。
年金を過払いしてしまったミスが以前に発覚しましたね。
過払い?ラッキー!なんてワケにはいきません。修正申告をしなくてはならず、非常に迷惑なことなんです。

実際に払い過ぎた年金分は、毎月の手取り額が減額されるなどして返納されました。
でも、年金からは所得税が源泉徴収されており、返納することによってその分の源泉税が、
また逆に“過払い”となってしまったのです。

返納で発生した源泉税の過払い分については、更正の請求をすれば還付されるチャンスがあります。
請求には期限もあって、「国民年金・厚生年金の年別内訳書」を受領した日の翌日から2カ月以内。

ただし、当初申告において所得控除の合計額が所得金額を上回り、課税所得金額、及び所得税額が生じていない
人は、もう既に当初の源泉徴収税額全額が還付されているので、源泉徴収税額が減額されるのに伴って、
増差税額が生じることに(>_<) 社保庁のミスなのに、税金をまた取られるなんて酷いですよね!
ちょっとでも修正申告について不安に思った時は、各相談窓口に問い合わせて見ましょう。

1月 26

底なしの不況が続いていますが、今回は違った意味で修正申告してほしい方々の話を。

雇用促進住宅に、公務員が今現在65人の方が居座り続けているのだとか。
雇用促進住宅は、本来、仕事を求めて遠隔地に移住する人のための施設です。
しかし、空き部屋にしておくくらいならと言うことで、資産の有効活用のためにと、各ハローワークの所長が認めれば、一般人や公務員でも借りることができるように法が改正されました。

しかし、職を失うことのない公務員が雇用促進に住まうのは不適切であるということから、平成17年の12月に公務員の雇用促進住宅への入居を規制する閣議決定が行われています。
それにもかかわらず、子供が小学校を卒業するまでだとか、近くに適当な場所が見つからないと言った個人的な意見から、居住し続けているそうです。
子供が絡んでいるのは分かりますが、公務員が雇用促進に入居できるように許可が下りている時点で、何らかの縁故があるような気がします。
公務員と言う安定している身分でありながら、破格の値段で借りることのできる住宅に住んでいること、この方が出来てからもう何年もたっていると言うのに、まだ居座ろうとしているその図々しさ、公務員というだけで風当たりが強く、肩身の狭い思いをしている善良な公務員にとっては、公務員の恥さらし的な人たちでしょう。
この不況のご時世で、一般家庭よりも多額のボーナスを支給されていたり、老後が保障されていると言うのに、中には、高給取りであるはずの国家公務員までいると言うのですから、空いた口が閉まりません。

今スグに居住し続けると言う意思を修正し、退去する旨を申告してほしいものです。