10月 23
修正しましたか?
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 10 23rd, 2008| icon3Comments Off

10月も半ばを過ぎましたが、この秋に税務署の方から調査が入った事業所の方々は、修正申告はもうお済ですか?

なぜ修正していると決めつけるのか。
それは、この時期に入る税務調査はその殆どが税務署の方から指導されるからです。
どんなにぬかりなく常日頃からやっているつもりでも、その隙間に『漏れ』を見つけるのが彼らの仕事ですから、必ずと言ってもいいほど指導が入ります。
そこをどこまで受け入れるか、またどこまで反論するかで修正する額と言うものは大きく変わってくるし、今後の納付額にも影響してくると言えるでしょう。
反論と言っても、頭から「それは聞き入れられない」と言うのではなく、税務署の方とうまく折り合いをつける必要があるのです。
そういったことを素人がやることはなかなか難しいことなので、やはり修正案の折り合いをつける際には、税理士さんと一緒に話し合うことが大切ではないでしょうか。
普段税理士を雇っていないという方も、商工会議所などに相談してみて、税理士さんを紹介してもらうのも良い方法ではないかと思います。

修正の折り合いをつけなければいけないときだけ税理士に相談するのは嫌がられるのではないか?
などと懸念してしまうかもしれませんが、そこは税理士さんだって仕事ですし、今後顧客になってくれるかもしれない事業主さんを邪険にしないでしょう。
税理士さんにとっては絶好の営業チャンスになるわけですから。

また、修正の折り合いをつけなければいけない時に邪険にするような税理士さんは、願い下げて結構ですよ。
普段から親身になってくれないのと同じことですから。

7月 16
修正申告の問題点
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 07 16th, 2008| icon3Comments Off

納税者の立場からみると、修正申告の問題点として、税務調査による非違事項について、納税者には一切文書による理由付記がないことによる不透明性があげられます。
また、当事者間だけしか、どのような理由で修正申告したのか判らないとゆう密室性もでてきます。
もちろん、税務調査官は税務署内部の決済文書(決議書)を書きますが、これを納税者は見ることができないしくみになっています。
したがって、文書は税務署側の都合の良い様に書き換えられる可能性もあり、実際にそうであった場合もあります。
会計検査院による検査はありますが、文書の中味がどうであるかの判別まではできないのが実際です。
税務調査官にはノルマが課せられていて、「増差所得」をできるだけ稼ぎ、修正申告を取ることが任務になっています。
それによって、ノルマのためだけに無理矢理修正申告を出させようとしたり、重加算税を課したりする調査官も中には出て来るのです。

5月 16
所得税の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 16th, 2008| icon3Comments Off

所得税の修正申告
修正申告について調べていたら、タイミング良く!?友人がこんなことになっていました。

『所得税の納税漏れが判明しして、所得税を修正申告することになったんだけど、住民税も合わせて払わなくてはいけないのかなぁ~』
。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

答えはYes。ただし、処理は特にしなくても、修正申告を提出すると、住民税は変更になるようです。
修正申告を税務署に提出すると、税務署は申告書の住民税用部分を市区町村に送付します。
市区町村ではそれを元にして、年の途中で住民税の更正を行います。
所得税は1年分を翌年一括で納めている(分割も可)のに対して、住民税は1年分(1月~12月)の所得に対する税を翌“年度”に数回に分けて納めることになります。
所得が修正された場合、変更がかかる住民税額は、給与天引きになっている人の場合は来月から、それ以外の人は自治体の定めた回数に分けて納税通知書が来ることになります。

もし給与所得者で、漏れていた税額が「会社に知られたくない収入」な場合は、主たる給与以外の住民税は自分で納めるという欄にチェックをしておくと良いらしいですよ。

うちの旦那さまにも教えてあげよう!!そして、会社に内緒でアルバイトでもしてもらおうかしら

5月 1
法人の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 1st, 2008| icon3Comments Off

法人税の修正申告
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。

修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。

<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。

3月 3
修正申告とは
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

修正申告は、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合があります。
前者の場合には、過少申告加算金がぺナルティとして課されることになるが、後者の場合には、そうしたペナルティが課されません。
また、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。