<法人税の修正申告>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。
修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。
<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。