修正申告のペナルティー 2

重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

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