修正申告のペナルティー1

別にペナルティの『ワッキー』が出てくるわけではありません。

修正申告書を提出すると、以下のように加算税および延滞税が課されます。

①過少申告加算税
●修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が課されます。
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については、15%相当額課されます。
※ 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき、つまり、純粋に間違えに気付いて修正申告したものに関しては、過少申告加算税は課されないです。

② 無申告加算税
●期限後の確定申告への修正申告書の提出による増差税額の15%相当額課されます
※期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されることになります。
●修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減します。

Comments are closed.