今回はおさらいの意を含め、修正申告や課税方式そのものについて述べていきたいと思います。
日本の課税の方法は、申告納税方式と賦課課税方式がありますよね。
〇申告納税方式・・・納税者が自分で所得金額や税額を計算し、申告、さらに納税する方法です。
具体的に言うと、所得税の確定申告や、法人税の確定申告、消費税の確定申告などがあります。
〇賦課課税方式・・・税務局が納付すべき税額を決め「賦課決定通知書」を納税者に渡して納税させるやり方です。
具体的に言うと、固定資産税・不動産取得税・自動車税などになります。
このサイトで述べている修正申告は、申告納税方式で税金を納める場合に関係してきますし、税務調査の対象となります。税務調査によってはじめに申告した金額等に間違いがあったときなど、正しい処理を行うときに修正申告書を提出することになります。また、この修正申告書を提出したら、本税とは別に附帯税(ペナルティ)がかかるのはご存知の通り。以下簡単に要約すると、
●過少申告加算税(申告した金額が過少だったとき、増加税額の10%が課される)
●延滞税(期限までに税金を納付しなかった場合に、かかる利息に相当する税金)
●重加算税(過少申告加算税が課されているケースでさらに仮装・隠蔽など、悪意のあるものに対して課されるペナルティで、増加税額の35%)
また修正申告し、所得税・地方税が増加する場合は要注意です。日本の行政サービスは所得税・地方税を基準としているので、国民健康保険料や保育料がUPしたり、児童手当や幼稚園月謝補助金等にも制限を受けることがあります。