今回は修正申告でも友人の話です。
友人は株取引を始めて2年目。ちゃんと確定申告はしているそうなんですが、
先日、税務署から郵便物が届いていたので、『納税はお早めに~』という、毎年いつも貰う同じような趣旨のチラシかと思っていたら、そうではなくて、『平成19年度の確定申告の内容に間違いがあると思うので、修正申告されてみてはいかがですか?』といったようなものだったそうです。
友人もよくよく調べてみると、翌年に繰越できる株式等の譲渡損失の金額を40万円ほど多く申請していたらしく、それはどうやら友人のうっかりミスで、重複して計算していたらしいのです。それで修正申告してみては?というご親切な案内が来たんですね。『税務署もちゃんと見てるんだね~!』と感心していました。
修正申告とは 確定申告をした後で計算違いとか、申告の内容に間違いあったりしたことに気付いた時に修正するものですが、 更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から1年以内。無事に修正申告は間に合ったそう。納める税金が多過ぎたり、還付される税金が少な過ぎたときは、ちゃんと手続きすれば税金を還付してくれるんですね。 何となく税務署のイメージって、たくさんの税金をぶんだくっていくようなイメージがありましたが、友人のこの話を聞いてから、ああ、ちゃんとまともな仕事してるんだな~と思いましたね。(税務署の方、ごめんなさい。笑)本当は、修正申告しなくてもいいように、カンペキにして申告するのが一番いいことですね。修正ゼロ、目指しましょう!!