相続による課税の修正申告について

今日は相続による課税の修正申告についてお話したいと思います。
相続時精算課税制度では、通常の贈与税とは異なっていて、
複数年にわたって利用できる特別控除があるのをご存知ですか?
その特別控除の限度額は2,500万円。結構大きい金額です。

たとえば、財産の計上漏れや評価誤りなどがあって、財産評価額が当初よりもUPした場合、
修正申告したときに、特別控除額を増額できるのか、ということなのですが、
このケースは原則として、期限内の申告書に控除を受ける金額や、
必要事項の記載がある場合に限って、適用を受けることが可能です。

ですから、修正申告の期限後に申告漏れの財産が見つかった時は、
期限内申告書に記載はありませんから、
特別控除の適用を受けることはできません。

しかし一方で、評価誤りのせいで修正申告に間に合わなかったなど、
やむを得ない事情があると税務署長が認めるケースには、
修正申告で増加する課税価格について
特別控除の適用を受けることができる場合もあるようです。
ですから、財産の評価誤りがわかった時点で、すぐに税務署に問い合わせて
指示に従って控除の手続きを行うことをオススメします。

なお、このように修正申告で相続時精算課税の適用を受けようとするものは
贈与税の期限内申告書に記載がなかったことについて、『やむを得ない事情』が認められたときだけ。
これは、単なる調査不足や記憶違いなど、
主観的な理由は含まれていない可能性がありますので、気をつけましょう。

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