今日の修正申告の話題は、近頃は何故か騒がれていない、社会保険庁の失態に関するもの。
ニュースって、その時の話題性の強いものをわーっと報道するので、時間が空くとすっかり忘れてしまいませんか?
今日のニュースも、民主党の小沢代表の進退についてばっかり・・・選挙はどうなっちゃうんでしょうかね??
国民は困惑してるんですよ!?
・・・話が逸れてしまいました。閑話休題。
修正申告の雑談ですが、年金記録紛失でお騒がせの社保庁。
年金を過払いしてしまったミスが以前に発覚しましたね。
過払い?ラッキー!なんてワケにはいきません。修正申告をしなくてはならず、非常に迷惑なことなんです。
実際に払い過ぎた年金分は、毎月の手取り額が減額されるなどして返納されました。
でも、年金からは所得税が源泉徴収されており、返納することによってその分の源泉税が、
また逆に“過払い”となってしまったのです。
返納で発生した源泉税の過払い分については、更正の請求をすれば還付されるチャンスがあります。
請求には期限もあって、「国民年金・厚生年金の年別内訳書」を受領した日の翌日から2カ月以内。
ただし、当初申告において所得控除の合計額が所得金額を上回り、課税所得金額、及び所得税額が生じていない
人は、もう既に当初の源泉徴収税額全額が還付されているので、源泉徴収税額が減額されるのに伴って、
増差税額が生じることに(>_<) 社保庁のミスなのに、税金をまた取られるなんて酷いですよね!
ちょっとでも修正申告について不安に思った時は、各相談窓口に問い合わせて見ましょう。