修正申告しないための対策1

~税務調査で修正申告の指示を受けないために~
会社が作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておくことが大切です。

特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されるので、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存してく必要があります。
※この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているようです。

大きい会社になればなるほど、これらの書類整理及び管理に膨大な人件費と保管場所を取ってそうですね。
でも小企業で働いていた私でさえ、手形絡みの書類を辿っていくために、3年~5年前の保管箱をひっくり返して調べていたんだから、税務調査がらみだと7年の保管はうなづけるきがします。

Comments are closed.