7月 16
修正申告の問題点
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 07 16th, 2008| icon3Comments Off

納税者の立場からみると、修正申告の問題点として、税務調査による非違事項について、納税者には一切文書による理由付記がないことによる不透明性があげられます。
また、当事者間だけしか、どのような理由で修正申告したのか判らないとゆう密室性もでてきます。
もちろん、税務調査官は税務署内部の決済文書(決議書)を書きますが、これを納税者は見ることができないしくみになっています。
したがって、文書は税務署側の都合の良い様に書き換えられる可能性もあり、実際にそうであった場合もあります。
会計検査院による検査はありますが、文書の中味がどうであるかの判別まではできないのが実際です。
税務調査官にはノルマが課せられていて、「増差所得」をできるだけ稼ぎ、修正申告を取ることが任務になっています。
それによって、ノルマのためだけに無理矢理修正申告を出させようとしたり、重加算税を課したりする調査官も中には出て来るのです。

6月 30
修正申告しないための対策2
icon1 リテイク | icon2 修正申告ゼロへ | icon4 06 30th, 2008| icon3Comments Off

<帳簿書類の保存期限の詳細について>
法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存の義務があります(法規59)。
消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間の保存が必要です(消令50)。

☆帳簿 (現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆決算書類 (棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

☆証憑書類
(“現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]” 領収書(及び控え)、預金通帳、
 当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書など )
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(帳簿代用書類(帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合))
中小法人等・・・・7年   大法人・・・・7年

(注文書、契約書、領収書、見積書など)
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・7年
※国外関連者との取引に関して作成又は受領したものは中小法人は6年間の保存が必要

(“棚卸資産関係”( 送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など))
中小法人等・・・・5年   大法人・・・・5年
 

6月 23
修正申告しないための対策1
icon1 リテイク | icon2 修正申告ゼロへ | icon4 06 23rd, 2008| icon3Comments Off

~税務調査で修正申告の指示を受けないために~
会社が作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査を受けたり、後で調べるときなどのためにきちんと整理しておくことが大切です。

特に青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されるので、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるよう記録しておくとともに、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存してく必要があります。
※この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっているようです。

大きい会社になればなるほど、これらの書類整理及び管理に膨大な人件費と保管場所を取ってそうですね。
でも小企業で働いていた私でさえ、手形絡みの書類を辿っていくために、3年~5年前の保管箱をひっくり返して調べていたんだから、税務調査がらみだと7年の保管はうなづけるきがします。

6月 9
申告と更正 2
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 06 9th, 2008| icon3Comments Off

もし、税務署長等がした更正の内容に不服があるときは、以下のような救済制度があります。

Ⅰ税務署長等に異議申し立て
税務調査の結果、税務署長等が下した更正処分に対して不服がある場合には、一定の場合を除いて、納税者はその処分をした税務署長等に異議の申立てをすることが可能です。
期間は処分があったことを知った日の翌日から2か月以内です。

Ⅱ国税不服審判所長に審査請求
Ⅰの異議の申立ての結果としての決定に、更に不服がある場合などは、一定の場合を除いて、国税不服審判所長に審査請求をすることが可能です。
※青色申告書に係る更正に不服がある場合には、Ⅰの異議申立てを経ないで直接審査請求をすることも可能です。
期間は異議決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内です。
(異議申立てを経ない場合は、処分があったことを知った日の翌日から2か月以内)

Ⅲ裁判所に訴訟の提起
Ⅱの審査請求の裁決に不服がある場合には、裁判所に対し、その処分の取消しを求める訴えを提起することが可能です。
期間は裁決があったことを知った日から3か月以内です。

5月 16
所得税の修正申告
icon1 リテイク | icon2 修正申告 | icon4 05 16th, 2008| icon3Comments Off

所得税の修正申告
修正申告について調べていたら、タイミング良く!?友人がこんなことになっていました。

『所得税の納税漏れが判明しして、所得税を修正申告することになったんだけど、住民税も合わせて払わなくてはいけないのかなぁ~』
。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

答えはYes。ただし、処理は特にしなくても、修正申告を提出すると、住民税は変更になるようです。
修正申告を税務署に提出すると、税務署は申告書の住民税用部分を市区町村に送付します。
市区町村ではそれを元にして、年の途中で住民税の更正を行います。
所得税は1年分を翌年一括で納めている(分割も可)のに対して、住民税は1年分(1月~12月)の所得に対する税を翌“年度”に数回に分けて納めることになります。
所得が修正された場合、変更がかかる住民税額は、給与天引きになっている人の場合は来月から、それ以外の人は自治体の定めた回数に分けて納税通知書が来ることになります。

もし給与所得者で、漏れていた税額が「会社に知られたくない収入」な場合は、主たる給与以外の住民税は自分で納めるという欄にチェックをしておくと良いらしいですよ。

うちの旦那さまにも教えてあげよう!!そして、会社に内緒でアルバイトでもしてもらおうかしら

5月 1
法人の修正申告
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法人税の修正申告
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合が稀にあります。
このような場合には、法人税の修正申告書を提出す必要があります。
他に、赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出することになります。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加え、延滞税などの附帯税を納める必要がでてきます。

修正申告の必要のないよう、一度でバシっと決めたいですね。

<法人税の更正の請求>
会社が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このような場合には、修正申告ではなく、税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をすることになってきます。
※更正の請求ができる期限は、申告書の提出期限から1年以内と限定されています。
それを過ぎてしまうと、納税者側から更正の請求はできなくなってしまいます。

4月 18
修正申告のペナルティー 2
icon1 リテイク | icon2 修正申告のペナルティ | icon4 04 18th, 2008| icon3Comments Off

重加算税

税額計算の基礎になる事実を隠蔽しまたは仮装した場合は、前述の①②に代えて、下記のように課税されることになります。
●過少申告加算税に代わる課税 → 増差税額の35%相当額課せられます
●無申告加算税に代わる課税 → 増差税額の40%相当額課せられます

④延滞税
● 法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算し、課せられます。
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で計算することになっています。
  ※修正申告による納期限は修正申告書の提出日になるので、その日から2か月以内に納税すれば延滞税は7.3%となります。
  ※平成11年度の改正で、平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞税(7.3%の部分)の税率は、
   「公定歩合プラス4%」又は7.3%のいずれか低い方で計算することになっています。

修正申告で確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われるものについては、
重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年間限りです。

 

4月 5
修正申告のペナルティー1
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別にペナルティの『ワッキー』が出てくるわけではありません。

修正申告書を提出すると、以下のように加算税および延滞税が課されます。

①過少申告加算税
●修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額が課されます。
ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については、15%相当額課されます。
※ 修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき、つまり、純粋に間違えに気付いて修正申告したものに関しては、過少申告加算税は課されないです。

② 無申告加算税
●期限後の確定申告への修正申告書の提出による増差税額の15%相当額課されます
※期限後に確定申告書を提出した場合、または決定を受けた場合にも、無申告加算税が課されることになります。
●修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減します。

3月 21
申告と更正
icon1 リテイク | icon2 申告と更正 | icon4 03 21st, 2008| icon3Comments Off

日本では申告納税制度をとっており、その制度の下では、すべての納税者が正しい申告を期限内にできるとは限りません。
そこで、

<納税申告書を提出した者>

☆申告書に記載した納税額が過少である場合などで、更正があるまでは、修正申告書を提出してその税額等を修正することができる。
(修正申告書は、自ら誤りを見つけて提出する場合もあれば、税務調査を受けて提出する場合もあります。ただし税務調査の結果を受けた場合でも、原則として修正申告書を提出してしまった場合、更正とは違い、不服申立てはできないので注意してください。)
☆申告書に記載した納税額が過大である場合などで、更正があるまでは、更正の請求書を提出して税額等の減額の更正を請求できることになっています。(更正の請求の期限については、原則として法定申告期限から1年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。)

<税務署長等は>

☆ 更正の請求があった場合、その内容を調査して誤りがなければ更正を行う。
☆申告義務があるのに申告書の提出がない場合は決定を行う。
☆提出された申告書に誤りがあれば更正を行う。
☆ 一度決定又は更正を行った後に、再度その内容に誤りがあった場合には、再更正を行う。

3月 3
修正申告とは
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修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

修正申告は、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合があります。
前者の場合には、過少申告加算金がぺナルティとして課されることになるが、後者の場合には、そうしたペナルティが課されません。
また、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。