2月 10
修正申告もお忘れなく!
icon1 リテイク | icon2 修正イロイロ, 申告と更正 | icon4 02 10th, 2010| icon3Comments Off

こんにちは。とうとう、確定申告のシーズンです!2009年度の申告時期は、今回は通常通りの2010年2月16日から3月15日までですから、皆さんお忘れなく!

さて、今日は個人事業をやっている方の修正申告についてお話しをしたいと思います。
もしも以前に申告してしまった内容が、間違っていたと気付いたとき、しかも間違って売上を大きく計上をしていた場合、どんな風に修正申告をしたらよいのでしょうか。

もし売上げ金額を大きく申告していた、ということは、今までの納税金額が多すぎたことになります。ですから、正しく修正するということは、税務署にとっては、納税したお金を返さなくてはいけないということに。あまり良い顔をされないかもしれないな・・・というのは想像がつきますね。

実は、所得などを小さく申告していて、それを正しく修正するのは「修正申告」にあたるのですが、上記のような場合、つまり所得などを大きく申告していて、それを小さく修正しなくてはいけない場合、修正申告とは言わず、「更正の請求」にあたります。納めすぎた税金を返してもらうためには、こちら側から一生懸命に請求しないと認められない、というニュアンスが感じ取れますよね。

修正申告でなく、「更正の請求」も、2010年3月15日までに行わないと、税金が返してもらえないケースがあるらしいですから、気付いた場合は早めに処理しておきましょう。また、税務署は還付するために、改めて調査にやってくるようですから、そちらの方も心構えを。

1月 15
小沢さんも修正申告??
icon1 リテイク | icon2 修正イロイロ, 修正申告の雑談 | icon4 01 15th, 2010| icon3Comments Off

こんにちは。新しい1年がスタートしましたが、民主党の動きが気になります。
ここ数日、テレビや新聞等で取上げられている、民主党小沢幹事長の政治資金管理団体「陸山会」の話題が尽きませんね。2004年に土地を購入した原資、約4億円が政治収支報告書に記載されていない、という問題です。

もしも小沢さんの秘書が逮捕されてしまったら??小沢さんは議員をやめるのでは。。。なんて思う人も多いですよね。連座制という、候補者と一定の関係にある人が、悪質な選挙違反があった場合、候補者の当選が無効になるというあれです。もしも、今回秘書が禁固刑以上の刑になってしまった場合、直接小沢さんがこの問題に関わっていなかったとしても、当選無効となってしまうのでは・・・ということですね。

でも、それはあくまでも公職選挙法の場合なんだそう。政治資金規正法では、じつはこの連座制というのは対象になっていないとか!つまりもし、秘書が有罪だったとしても、小沢さんは修正申告して、それで無罪になってしまうのではないかという声もあるようですよ。結局、政治家は抜け道をちゃんと見つけてうまくやっていくんですかね・・・。修正申告もこんな風に利用されるのでは、一般市民はとても納得できません。

とにかく、国民は事実を知りたいと思っています。小沢さんが修正申告をするかどうかなんて興味の無いこと。
せっかく民主党が政権交代したんですから、ここはスッキリと政治と金の問題をクリアにしてくれることを期待したいと思います。

12月 8

こんにちは。12月に入り、冷え込んできていますね。
さて先日は、政界でもありえない、修正申告のお話しがありましたね。以前から鳩山総理の資金提供疑惑のお話しがありましたが、先日は弟の鳩山邦夫元総務相側にも、お兄ちゃんの鳩山由紀夫総理と同額の資金提供を、ゴッドマザーといわれている母親から受けていたようです。

もちろん、弟の邦夫さんも、「寝耳に水。全く事実関係を知らされていない」と語ったみたいですが・・・。
そう言いつつも、自身の資金管理団体「新声会」の会計担当者からも、「そういうものがあったのかなあという感じだが、分からない」と、何らかの資金提供があったかも・・・みたいなぼんやりした言い方で、資金提供があった可能性をやんわり認めているみたいです。もちろん、その上で事実なら、修正申告をして、贈与税をきちんと払うという、修正申告も考えていることを述べたようです。

兄にしろ、弟にしろ、脱税していたのは事実だし、それを指摘されて、修正申告するというのも事実。
だけど、金額がハンパじゃないですよね、私たち一般市民からは到底想像がつきません。
個人でこんなことが行われたのなら、完璧に脱税でしょうし、故意とみなされるのは当然です。
それに、国のトップの人間がこういったことをするなんて、ありえません!国民みんなの納税意欲を失わせるものですよね!!マスコミはどうしてもっと騒がないのでしょうかね?ちょっと不思議だなぁって思ってしまうのですが。
修正申告すればそれでいい、なんて甘いと思うのは私だけでしょうか?

11月 12

こんにちは。もうすっかり冬の雰囲気になってきましたね。
数日前に修正申告のニュースが入ってきました。そう、あの脳科学者の茂木健一郎さんのニュースです。
3年間でおよそ3億円?の申告漏れ があったらしいですね。国税局が、茂木さんの申告漏れを指摘し、茂木さん側はすぐに修正申告したそうですが、確定申告を3年間、全くやっていなかったなんて、ちょっとありえないと思いませんか?多忙で・・・という理由で無申告なんて、ヒドイなぁと思ったのは、私だけではないでしょう。
しかも、とても誠実そうなイメージの茂木さんだっただけに、この修正申告はあまりよい印象をあたえないニュースになってしまったのではないでしょうか。

修正申告というのは、本来は確定申告で誤った税額を申告してしまったという場合、それを正しく修正するための申告のことです。ですから、修正申告は、その誤りに自分で気が付いて自主的に行う場合と、税務調査で税務署から誤りを指摘されて、それから行う場合があるのです。茂木さんのように、指摘されて修正申告を行うときは、ペナルティとして加算金が課されてしまいますが、ちゃんと自分で気づいて自ら修正申告を行うときは、ペナルティはかからないことになっています。

やはり、確定申告は最低限行うことと、修正申告も出来れば自分から指摘される前に行っておけば、茂木さんも今回ほどイメージダウンにはならなかったのではないでしょうか。私たちも気をつけなければいけませんね。

10月 13

こんにちは。修正申告といえば、記憶に新しいのは、新政権、鳩山総理の修正申告ではないでしょうか。修正の内容といえば、3年分の政治資金収支報告書で、70人? 118件、総額1771万2000円分の個人献金が架空名義だったと認めて、全部削除したというあれです。

政治家さんというのは、政治資金収支報告書を修正申告するのは珍しいことではないのかもしれませんが、あの報道を見る限り、びっくりしたのは私だけではないでしょう。
今回問題になった終始報告書は、2005~2007年分で、修正申告は70人の個人寄付そのものがなかったことにして処理したのには驚きです。寄付した人も、2005年で69人から18人、2006年は51人から13人、2007年は64人から16人!!かなり大胆な修正です。ただ、結局は5万円未満の「匿名寄付」がふえているよう。匿名寄付だったら、報告書への記載が義務付けられていないからですかね?!
結局、3年間で総額1億6755万円の個人寄付のうち、匿名の寄付は計1億430万円!!それは修正申告前の56%から62%に増えているそうです。そして、今回削除した個人寄付計1771万円分は、鳩山代表の「貸し付け」として処理され、この団体への貸付総額は9771万円になったとか。
きっと会計士とか弁護士とか、頭のいい人がいっぱい入って、むちゃくちゃな修正申告を提案したんじゃないですかね。こんなの、普通の個人の企業とかだったら、絶対に税務署に怒られちゃうと思います・・・。

9月 15

こんにちは!今日も修正申告・申告漏れの話題についてお話しします!
毎回よくこんなに申告漏れの話題があるなぁ・・・って思っちゃいますけどね。

なんと!今日の修正申告のターゲットは、テレビなどにもよく出ている、脳神経外科医「神の手」を持つと言われる、福島孝徳先生が、修正申告を求められた、というお話しです!
何でも、国税局からは、日本で2006~2008年の3年間に得た5億数千万円について、所得税と消費税の支払いを求められているそうです。この福島先生は、住所はアメリカなんだそう。日本で得た所得をちゃんと申告していなかったということらしいですよ。なんでも、修正申告すると約1億数千万円の支払いをしなくてはいけないとか( ̄□ ̄;)額もハンパないですね・・・。でも、どうやら福島先生は、8月に、2008年度分の所得については、アメリカですでに修正申告しているとか。

所得税法によると、アメリカに住んでいる福島先生は「非居住者」扱いになるので、全世界での所得トータルは、いったん居住地のアメリカで全部申告して、その上で税金を控除してもらう、という方法が正しいそう。今回は日本での所得をアメリカで申告しなかったことになるわけです。今話題の、大リーグのイチロー選手など、海外で活躍している人達は、みんな海外の居住地で申告し、別の国で税金を支払っていたらその分を控除してもらっています。世界で活躍する人も、いろいろと大変なことがあるんですね・・・。でもできることなら、修正申告ナシで済ませたいものですね (´・ω・`)

8月 13

こんにちは。お盆ですね。今回はちょっと雑談を。
修正申告のニュースのおはなしからです。

英会話学校のNOVAが経営破たんして、全国で大騒ぎになっていたのは記憶に新しいですよね。生徒には先にチケットを購入させるシステムで、何十万も支払ったのに授業が受けられなくなった!と言う人が、現実に私の友人にもいましたもん(-_-;)
で、今回の修正申告のお話し、このNOVAの事業を引き継いでくれた会社、ジー・コミュニケーション(名古屋市北区)がターゲットになったんです!!名古屋国税局の税務調査を受けて、なんと!!約5億円の所得隠しを指摘されていたそうですよ!!
稲吉会長は既に修正申告をしたそうですが、重加算税を含め約1億円を追徴課税されたとか!

ジー・コミュニケーションや、その関係者によると、稲吉会長は2006~2007年、保有していた自社株、約780株を幹部社員やフランチャイズ加盟店主らに売却したそうです。そのうちの、約230株分の売却益約5億円を申告していなかったそう。これはいくらなんでもバレそうですけどね・・・Σ( ̄□ ̄;)
とうぜん国税局は、『申告の必要性を認識しながら計上しなかった』と考え、所得隠しだと認定したようです。

他にも、ジー・コミュニケーションのグループ会社で13社、5年間のあいだでもかなりの申告漏れを指摘されたようで、修正申告し、計約2億9500万円を追徴課税されたそうです。こんな悪質な所得隠しをするなんて信用がた落ちですね・・・。

7月 3

今回はおさらいの意を含め、修正申告や課税方式そのものについて述べていきたいと思います。
日本の課税の方法は、申告納税方式と賦課課税方式がありますよね。

〇申告納税方式・・・納税者が自分で所得金額や税額を計算し、申告、さらに納税する方法です。
具体的に言うと、所得税の確定申告や、法人税の確定申告、消費税の確定申告などがあります。
〇賦課課税方式・・・税務局が納付すべき税額を決め「賦課決定通知書」を納税者に渡して納税させるやり方です。
具体的に言うと、固定資産税・不動産取得税・自動車税などになります。

このサイトで述べている修正申告は、申告納税方式で税金を納める場合に関係してきますし、税務調査の対象となります。税務調査によってはじめに申告した金額等に間違いがあったときなど、正しい処理を行うときに修正申告書を提出することになります。また、この修正申告書を提出したら、本税とは別に附帯税(ペナルティ)がかかるのはご存知の通り。以下簡単に要約すると、
●過少申告加算税(申告した金額が過少だったとき、増加税額の10%が課される)
●延滞税(期限までに税金を納付しなかった場合に、かかる利息に相当する税金)
●重加算税(過少申告加算税が課されているケースでさらに仮装・隠蔽など、悪意のあるものに対して課されるペナルティで、増加税額の35%)
また修正申告し、所得税・地方税が増加する場合は要注意です。日本の行政サービスは所得税・地方税を基準としているので、国民健康保険料や保育料がUPしたり、児童手当や幼稚園月謝補助金等にも制限を受けることがあります。

6月 10

今回は修正申告でも友人の話です。
友人は株取引を始めて2年目。ちゃんと確定申告はしているそうなんですが、
先日、税務署から郵便物が届いていたので、『納税はお早めに~』という、毎年いつも貰う同じような趣旨のチラシかと思っていたら、そうではなくて、『平成19年度の確定申告の内容に間違いがあると思うので、修正申告されてみてはいかがですか?』といったようなものだったそうです。

友人もよくよく調べてみると、翌年に繰越できる株式等の譲渡損失の金額を40万円ほど多く申請していたらしく、それはどうやら友人のうっかりミスで、重複して計算していたらしいのです。それで修正申告してみては?というご親切な案内が来たんですね。『税務署もちゃんと見てるんだね~!』と感心していました。

修正申告とは 確定申告をした後で計算違いとか、申告の内容に間違いあったりしたことに気付いた時に修正するものですが、 更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から1年以内。無事に修正申告は間に合ったそう。納める税金が多過ぎたり、還付される税金が少な過ぎたときは、ちゃんと手続きすれば税金を還付してくれるんですね。 何となく税務署のイメージって、たくさんの税金をぶんだくっていくようなイメージがありましたが、友人のこの話を聞いてから、ああ、ちゃんとまともな仕事してるんだな~と思いましたね。(税務署の方、ごめんなさい。笑)本当は、修正申告しなくてもいいように、カンペキにして申告するのが一番いいことですね。修正ゼロ、目指しましょう!!

5月 12

今日は相続による課税の修正申告についてお話したいと思います。
相続時精算課税制度では、通常の贈与税とは異なっていて、
複数年にわたって利用できる特別控除があるのをご存知ですか?
その特別控除の限度額は2,500万円。結構大きい金額です。

たとえば、財産の計上漏れや評価誤りなどがあって、財産評価額が当初よりもUPした場合、
修正申告したときに、特別控除額を増額できるのか、ということなのですが、
このケースは原則として、期限内の申告書に控除を受ける金額や、
必要事項の記載がある場合に限って、適用を受けることが可能です。

ですから、修正申告の期限後に申告漏れの財産が見つかった時は、
期限内申告書に記載はありませんから、
特別控除の適用を受けることはできません。

しかし一方で、評価誤りのせいで修正申告に間に合わなかったなど、
やむを得ない事情があると税務署長が認めるケースには、
修正申告で増加する課税価格について
特別控除の適用を受けることができる場合もあるようです。
ですから、財産の評価誤りがわかった時点で、すぐに税務署に問い合わせて
指示に従って控除の手続きを行うことをオススメします。

なお、このように修正申告で相続時精算課税の適用を受けようとするものは
贈与税の期限内申告書に記載がなかったことについて、『やむを得ない事情』が認められたときだけ。
これは、単なる調査不足や記憶違いなど、
主観的な理由は含まれていない可能性がありますので、気をつけましょう。

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